自転車保険
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京都府では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2018年4月1日
京都府の規則に書かれていること
傘をさしての運転
京都府道路交通規則 第12条第9号(9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
京都府道路交通規則 第12条第12号(12) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
京都府道路交通規則 第12条第10号(10) 交通上危険を及ぼすような方法で物品を携帯して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
京都府道路交通規則 第9条柱書第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
京都府道路交通規則 第9条第1号柱書(1) 乗車人員(運転者を含む。)の制限
京都府道路交通規則 第9条第1号ア柱書ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
京都府道路交通規則 第9条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させ、又は6歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
京都府道路交通規則 第9条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
京都府道路交通規則 第9条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、6歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
京都府道路交通規則 第9条第1号ア(エ)(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
京都府道路交通規則 第9条第1号ア(オ)(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
京都府道路交通規則 第9条第1号ア(カ)(カ) 3輪の自転車(幼児2人同乗用自転車を除く。)にその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
京都府道路交通規則 第9条第1号イイ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
京都府道路交通規則 第9条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限
京都府道路交通規則 第9条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれこえないこと。
京都府道路交通規則 第9条第3号柱書(3) 積載物の大きさの制限
積載物の大きさは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さをこえないこと。
京都府道路交通規則 第9条第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車および大車にあつてはその乗車装置または積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
京都府道路交通規則 第9条第3号イイ 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車および大車にあつては乗車装置または積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
京都府道路交通規則 第9条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
京都府道路交通規則 第9条第4号柱書(4) 積載の方法の制限
積載物は、次に掲げる制限をこえるような方法で積載しないこと。
京都府道路交通規則 第9条第4号アア 自転車にあつては、その積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車、大車およびその他の荷車にあつては、その乗車装置または積載装置の前後から0.6メートルをこえてはみ出さないこと。
京都府道路交通規則 第9条第4号イイ 乗車装置または積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
ライトの基準
京都府道路交通規則 第8条第1項柱書第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
京都府道路交通規則 第8条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
京都府道路交通規則 第8条第1項第2号(2) 橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
京都府道路交通規則 第8条第2項2 軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
京都府の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 第16条第1項第16条 自転車を利用する者(未成年者を除く。)は、自らが被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となる自転車損害保険等に係る契約の締結又は当該契約への加入(以下「契約の締結等」という。)をしなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該契約の締結等がされているときは、この限りでない。
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例 第16条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の被保険者等となる契約の締結等をしなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該契約の締結等がされているときは、この限りでない。
- 京都府道路交通規則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第7号、令和8年8月1日施行)
- 京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日