自転車保険
!
奈良県では、自転車保険への加入は義務です。
自転車の持ち主(未成年の人を除く)に加入義務があります。乗る人(未成年の人を除く)は、持ち主の保険で自分の利用による損害を補えないときに、加入義務があります。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2020年4月1日
奈良県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
奈良県道路交通法施行細則 第15条第5号(5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
奈良県道路交通法施行細則 第15条第6号(6) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
奈良県道路交通法施行細則 第15条第5号(5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
奈良県道路交通法施行細則 第13条柱書第13条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア柱書ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人をひも等で確実に背負い乗車する場合((イ)に該当する場合を除く。)
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア(エ)(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア(オ)(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第1号イイ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムをこえないこと。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第2号オオ 自転車でリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーにあつては120キログラムをこえないこと。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅または高さの制限は、次のとおりとする。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第3号アア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
奈良県道路交通法施行細則 第13条第3号イイ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
奈良県道路交通法施行細則 第13条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
奈良県道路交通法施行細則 第13条第4号柱書(4) 積載物の積載方法は、次のとおりとする。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第4号アア 積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。
奈良県道路交通法施行細則 第13条第4号イイ 積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
ライトの基準
奈良県道路交通法施行細則 第12条第1項第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯
奈良県道路交通法施行細則 第12条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
奈良県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十四条第一項・第二項(自転車損害賠償責任保険等の加入等)
第十四条 自転車の所有者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
2 自転車の利用者(未成年者を除く。)は、前項の規定による所有者の自転車損害賠償責任保険等により、自らの利用に係る損害を填補することができない場合にあっては、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十四条第三項3 保護者は、監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 奈良県道路交通法施行細則(例規集の検索ページが開きます。題名で検索してください)(最終改正: 令和8年公安委員会規則第4号、令和8年5月21日施行)
- 奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(例規集の検索ページが開きます。題名で検索してください)
- 確認日: 2026年10月7日