新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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埼玉県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2018年4月1日

埼玉県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

埼玉県道路交通法施行細則 第10条第4号(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

埼玉県道路交通法施行細則 第10条第6号(6) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

埼玉県道路交通法施行細則 第10条第4号(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

埼玉県道路交通法施行細則 第10条第2号(2) 警音器を備えず、又はその機能が十分でない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

埼玉県道路交通法施行細則 第8条柱書第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。
埼玉県道路交通法施行細則 第8条第1号(1) 乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれ定める人数とする。 (ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者を幼児用座席に乗車させている場合又は4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合 2人 (イ) 16歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合又はその幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合 3人 (ウ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合 2人 (エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じ乗車させている場合 乗車装置に相当する人数 イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両 運転者を除き2人を超えない乗車装置に応じた人員。ただし、牛馬車でその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合はこの限りでない。
埼玉県道路交通法施行細則 第8条第2号(2) 積載物の重量 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 牛馬車 4輪車にあつては2,000キログラム、その他のものにあつては1,500キログラム イ 牛馬車以外の荷車 450キログラム ウ 自転車 30キログラム(リヤカーをけん引する場合には、そのけん引されるリヤカーについては120キログラム)
埼玉県道路交通法施行細則 第8条第3号(3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの

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ライトの基準

埼玉県道路交通法施行細則 第7条柱書第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
埼玉県道路交通法施行細則 第7条第1号(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
埼玉県道路交通法施行細則 第7条第2号(2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
埼玉県道路交通法施行細則 第7条第3号(3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。
埼玉県道路交通法施行細則 第10条第3号(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

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埼玉県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例 第十一条第一項(自転車損害保険等への加入) 第十一条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車損害保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を塡補するための保険又は共済をいう。以下この条及び次条において同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているときは、この限りでない。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例 第十一条第二項2 保護者は、その監護する未成年者の自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているときは、この限りでない。