自転車保険
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神奈川県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 義務 |
加入が義務になった日: 2019年10月1日
神奈川県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第4号(4) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
神奈川県道路交通法施行細則 第9条柱書第9条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
神奈川県道路交通法施行細則 第9条第1号(1) 乗車人員
ア 二輪の自転車にあつては1人(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路においては、乗車装置(幼児用座席を除く。以下アにおいて同じ。)に応じた人員)、三輪の自転車にあつては乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(ア) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
(イ) 幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(ウ) 幼児用座席を設け、当該幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、及び幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合
(エ) 幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
(オ) タンデム自転車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて、二人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。ただし、幼児1人をひも等で確実に背負つて16歳以上の者が運転する場合は、この限りでない。
神奈川県道路交通法施行細則 第9条第2号(2) 積載物の重量
自転車にあつては、30キログラムを超えないこと。ただし、自転車がリヤカーを牽引する場合は、その牽引されるリヤカーに120キログラムまで積載することができる。
神奈川県道路交通法施行細則 第9条第3号(3) 積載物の大きさ
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車にあつては、0.6メートル)を加えたもの
イ 幅 乗車装置又は積載装置の幅(自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの)
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)から当該軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの
神奈川県道路交通法施行細則 第9条第4号(4) 積載物の積載の方法
次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル(牛馬車にあつては、0.6メートル)を超えてはみ出さないこと。
イ 乗車装置又は積載装置の左右からはみ出さないこと(自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。)。
ライトの基準
神奈川県道路交通法施行細則 第6条第1項第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
神奈川県道路交通法施行細則 第6条第2項2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
神奈川県道路交通法施行細則 第7条柱書第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
神奈川県道路交通法施行細則 第7条第1号(1) 白色又は淡黄色であること。
神奈川県道路交通法施行細則 第7条第2号(2) 夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
神奈川県道路交通法施行細則 第8条柱書第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
神奈川県道路交通法施行細則 第8条第1号(1) 赤色であること。
神奈川県道路交通法施行細則 第8条第2号(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
神奈川県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第17条第1項第17条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第17条第2項2 保護者は、その監護する未成年者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。
- 神奈川県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第14号、令和8年9月1日施行)
- 神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日