自転車保険
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栃木県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2022年7月1日
栃木県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
栃木県道路交通法施行細則 第13条第6号(6) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
栃木県道路交通法施行細則 第13条第9号(9) 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
栃木県道路交通法施行細則 第13条第6号(6) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
栃木県道路交通法施行細則 第11条柱書第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛し、かつ、幼児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(カ)(カ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させている場合
栃木県道路交通法施行細則 第11条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第2号柱書(2) 積載物の重量制限は、次のとおりとする。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第2号アア 積載装置を備える二輪又は三輪の自転車にあっては30キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれ超えないこと。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅及び高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこととする。
栃木県道路交通法施行細則 第11条第3号アア 長さ 二輪又は三輪の自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車にあってはその積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
栃木県道路交通法施行細則 第11条第3号イイ 幅 三輪の自転車にあっては車体の幅、二輪の自転車及び牛馬車にあってはその積載装置の幅に0.3メートルをそれぞれ加えたもの
栃木県道路交通法施行細則 第11条第3号ウウ 高さ 二輪又は三輪の自転車にあっては2メートルから、牛馬車にあっては3メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
ライトの基準
栃木県道路交通法施行細則 第10条第1項柱書第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
栃木県道路交通法施行細則 第10条第1項第1号(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
栃木県道路交通法施行細則 第10条第1項第2号(2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
栃木県道路交通法施行細則 第10条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
栃木県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条第1項第12条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 栃木県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第6号、令和8年4月1日施行)
- 栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日