自転車保険
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東京都では、自転車保険への加入は義務です。
他人を死なせたりけがをさせたりしたときの損害を補う保険は義務、他人の財産の損害を補う保険は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2020年4月1日
東京都の規則に書かれていること
傘をさしての運転
東京都道路交通規則 第8条第3号(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
東京都道路交通規則 第8条第5号(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
東京都道路交通規則 第8条第3号(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
東京都道路交通規則 第10条柱書第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
東京都道路交通規則 第10条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
東京都道路交通規則 第10条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
東京都道路交通規則 第10条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。
東京都道路交通規則 第10条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。
東京都道路交通規則 第10条第1号ア(ウ)(ウ) タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させるとき。
東京都道路交通規則 第10条第1号ア(エ)(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
東京都道路交通規則 第10条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
東京都道路交通規則 第10条第1号ウウ 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
東京都道路交通規則 第10条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
東京都道路交通規則 第10条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
東京都道路交通規則 第10条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
東京都道路交通規則 第10条第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
東京都道路交通規則 第10条第3号イイ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
東京都道路交通規則 第10条第3号ウウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
東京都道路交通規則 第10条第4号柱書(4) 積載の方法は、次のとおりとする。
東京都道路交通規則 第10条第4号アア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。
東京都道路交通規則 第10条第4号イイ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
ライトの基準
東京都道路交通規則 第9条第1項柱書第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
東京都道路交通規則 第9条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
東京都道路交通規則 第9条第1項第2号(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
東京都道路交通規則 第9条第3項3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
東京都の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第二十七条(自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入等)
第二十七条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
2 自転車利用者は、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
3 前二項の規定は、自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第二十七条の二(保護者の自転車損害賠償保険等への加入等)
第二十七条の二 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の財産の損害を賠償することができるよう、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
3 前二項の規定は、保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、適用しない。
- 東京都道路交通規則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第1号、令和8年4月1日施行)
- 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日