- 自転車で二人乗りをしてはいけません。違反すると軽車両乗車積載制限違反で、反則金は3,000円です。
- 警察庁の説明では、運転する人のほかに人を乗せることが公安委員会規則で認められているのは、16歳以上の保護者が小学校に入る前の子を幼児用座席に乗せる場合や、タンデム自転車・三輪の自転車で人が乗る座席がある場合です。都道府県の規則の多くは、「16歳以上の運転者」が幼児用座席に幼児を乗せる場合、のように書いています。
- 乗せてよい人の条件は、都道府県の公安委員会の規則に書かれています。自分の都道府県の条文は、下で確かめられます。
軽車両乗車積載制限違反3,000円反則金(16歳以上)
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車で二人乗り*をしてはいけません(法第57条第2項)。自転車で二人乗りをすると、ブレーキの効きが悪くなる可能性があるほか、バランスを崩し転倒する可能性もあります。これに違反すると、軽車両乗車積載制限違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ* ただし、16歳以上の保護者が、小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せて運転することや、タンデム自転車や三輪の自転車で乗車するための座席がある場合は、自転車の運転者以外の者を乗せて運転することが、公安委員会規則で認められています。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日