- きちんと鳴るベル(警音器)を付けていない自転車は運転しないよう、規則で定めている都道府県があります。自分の都道府県の条文は、下で確かめられます。
- ベルの決まりは、都道府県の公安委員会が規則で決めた、運転する人が守ることの一つです。警察庁『自転車ルールブック』には、ベルについての反則金の額は書かれていません。
- 警察庁は、乗るたびにブレーキやタイヤ、反射器材、車体、ベルなどを点検するよう呼びかけています。
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページブレーキ、タイヤ、反射器材、車体、ベル(警音器)等、利用の都度、点検し、悪いところがあれば整備に出しましょう。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日