自転車保険
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宮崎県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2021年4月1日
宮崎県の規則に書かれていること
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
宮崎県道路交通法施行細則 第12条第11号(11) 音量を大きくしてラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
乗せる人数・荷物の制限
宮崎県道路交通法施行細則 第10条の2柱書法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載して軽車両を運転してはならない。
宮崎県道路交通法施行細則 第10条の2第1号(1) 乗車人員の制限は、次の表のとおりとする。
軽車両の種類 人員(運転者を含む。)
二輪又は三輪の自転車 運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させているとき。
イ 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させているとき。
ウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛しているとき(イに該当する場合を除く。)。
エ 運転者以外の者1人をタンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に乗車させているとき。
オ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させているとき。
カ 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させているとき。
二輪又は三輪の自転車以外の軽車両 乗車装置に応じた人員
宮崎県道路交通法施行細則 第10条の2第2号(自転車・リヤカーの行)(2) 積載物の重量制限は、次の表のとおりとする。
軽車両の種類 重量
二輪の自転車 30キログラム。但し、重荷用自転車にあっては、60キログラム。
三輪以上の自転車、側車付自転車、けん引されているリヤカー 120キログラム。
宮崎県道路交通法施行細則 第10条の2第3号(自転車・リヤカーの行)(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、それぞれ次の表に掲げる長さ、幅又は高さとする。
軽車両の種類 高さ 長さ 幅
二輪の自転車、三輪以上の自転車、側車付自転車、けん引されているリヤカー 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。但し、二輪の自転車にあっては、その幅が1メートルをこえてはならない。
宮崎県道路交通法施行細則 第10条の2第4号(自転車・リヤカーの行)(4) 積載方法の制限は、次の表のとおりとする。
軽車両の種類 積載の方法
長さ 幅
二輪の自転車、三輪以上の自転車、側車付自転車、けん引されているリヤカー 積載装置の前後から0.3メートル 積載装置の左右から0.15メートル
ライトの基準
宮崎県道路交通法施行細則 第9条第1項柱書令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
宮崎県道路交通法施行細則 第9条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
宮崎県道路交通法施行細則 第9条第1項第2号(2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
宮崎県道路交通法施行細則 第9条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
宮崎県道路交通法施行細則 第9条第2項第1号(1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
宮崎県道路交通法施行細則 第9条第2項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
宮崎県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第13条第1項第13条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車利用者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第13条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 宮崎県道路交通法施行細則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第12号、令和7年12月15日施行)
- 宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日