新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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岐阜県では、自転車保険への加入は義務です。

児童生徒等(18歳になる日以後の最初の3月31日までの人)は、本人ではなく保護者が加入します。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2022年10月1日

岐阜県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

岐阜県道路交通法施行規則 第十二条第二号二 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

岐阜県道路交通法施行規則 第十二条第七号七 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

岐阜県道路交通法施行規則 第十二条第二号二 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

岐阜県道路交通法施行規則 第十二条第一号一 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

岐阜県道路交通法施行規則 第十条柱書第十条 法第五十七条第二項の規定により軽車両の運転者は、当該軽車両について次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号柱書一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ柱書イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(イ)(イ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(ロ)(ロ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(ハ)(ハ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(ニ)(ニ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(ホ)(ホ) タンデム車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて二人乗り用のものに運転者以外の者一人を運転者以外の者の用に供する乗車装置に乗車させる場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(ヘ)(ヘ) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号イ(ト)(ト) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者を乗車装置に応じて乗車させている場合
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第一号ロロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第二号柱書二 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第二号イイ 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラム(重量積載装置を有するものにあつては六十キログラム)を、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれ超えないこと。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第三号柱書三 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、次のとおりとする。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第三号イイ 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたものを超えないこと。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第三号ロロ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に〇・三メートルを加えたものを超えないこと。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第三号ハハ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第四号柱書四 積載の方法の制限は、次のとおりとする。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第四号イイ 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が自転車にあつては〇・三メートルを、牛馬車にあつては〇・六メートルをそれぞれ超えないこと。
岐阜県道路交通法施行規則 第十条第四号ロロ 左右 自転車にあつては積載装置の左右から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の左右からそれぞれ〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

岐阜県道路交通法施行規則 第八条第一項第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
岐阜県道路交通法施行規則 第八条第二項2 自動車が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙色又は赤色のもの)を後部に備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。

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岐阜県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第2条第六号・第七号六 児童生徒等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。 七 保護者 児童生徒等を保護する責任のある者をいう。
岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条(自転車損害賠償責任保険等への加入) 第15条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該各号に掲げる者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。 一 自転車利用者(児童生徒等である場合にあっては、その保護者) 当該自転車利用者 二 自転車をその事業の用に供する事業者 当該事業の用に供する自転車を道路において利用する者 三 自転車貸付事業者 その貸付けの用に供する自転車を道路において利用する者