自転車保険
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茨城県では、自転車保険への加入は努力義務です。
県民が自転車を使うときの努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 努力義務 |
| 未成年の子の保護者 | 努力義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 努力義務 |
| 自転車の貸出業者 | 努力義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
茨城県の規則に書かれていること
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
茨城県道路交通法施行細則 第13条第15号(15) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。
乗せる人数・荷物の制限
茨城県道路交通法施行細則 第11条柱書第11条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は,次に掲げるところによる。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が,小学校就学の始期に達するまでの者((ウ)及び(エ)において「未就学児」という。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が,4歳未満の者1人を背負い,ひも等で確実に緊縛している場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、未就学児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が,4歳未満の者1人を背負い,ひも等で確実に緊縛し,かつ、未就学児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(オ)(オ) タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であって2人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させている場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ,有償で,三輪の自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し,当該業務に従事する者が,1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗用させている場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(キ)(キ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路において,その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
茨城県道路交通法施行細則 第11条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には,その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は,次のとおりとする。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを,リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第3号柱書(3) 積載物の長さ,幅又は高さは,それぞれ次に掲げる長さ,幅又は高さを超えないこととする。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第3号アア 長さ 自転車にあっては,その積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの,牛馬車及び荷車にあっては,その積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
茨城県道路交通法施行細則 第11条第3号イイ 幅 自転車,牛馬車及び荷車は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
茨城県道路交通法施行細則 第11条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
茨城県道路交通法施行細則 第11条第4号柱書(4) 積載の方法は,次のとおりとする。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第4号アア 前後 積載装置(牛馬車にあっては乗車装置を含む。)の前後から,自転車にあっては0.3メートルを,自転車以外の軽車両にあっては0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
茨城県道路交通法施行細則 第11条第4号イイ 左右 自転車にあってはその積載装置,自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置又は積載装置の左右から,それぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
茨城県道路交通法施行細則 第10条第1項柱書第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は,次に掲げるものとする。
茨城県道路交通法施行細則 第10条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
茨城県道路交通法施行細則 第10条第1項第2号(2) 橙とう色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
茨城県道路交通法施行細則 第10条第2項2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあっては,両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
茨城県道路交通法施行細則 第13条第8号(8) 運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。
くわしく(出典と原文)
茨城県交通安全条例 第3条第4項4 県民は,自転車を利用する場合にあっては,自転車の運行によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償することができる保険又は共済(以下「自転車損害賠償責任保険等」という。)への加入に努めなければならない。
茨城県交通安全条例 第8条第4項4 生徒等の保護者は,その監護する生徒等に対し歩行者の安全の確保その他の交通事故の防止及び自転車の安全な利用について必要な指導を行うとともに,当該生徒等が自転車を利用する場合にあっては,その運行について自転車損害賠償責任保険等への加入に努めなければならない。
- 茨城県道路交通法施行細則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第12号、令和7年12月15日施行)
- 茨城県交通安全条例
- 確認日: 2026年10月7日