自転車保険
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秋田県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2022年4月1日
秋田県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
秋田県道路交通法施行細則 第11条第4号(4) 道路において、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
秋田県道路交通法施行細則 第11条第4号(4) 道路において、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
秋田県道路交通法施行細則 第11条第6号(6) カーラジオ等を高音にして、安全運転に支障のある状態で車両を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
秋田県道路交通法施行細則 第11条第4号(4) 道路において、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
秋田県道路交通法施行細則 第9条柱書第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるものとする。
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号アア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等で確実に結び、背負つている場合((イ)に該当する場合を除く。)
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(エ)(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(オ)(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
秋田県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(カ)(カ) タンデム自転車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させる場合
秋田県道路交通法施行細則 第9条第2号(2) 積載物の重量の制限
積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、貨物運搬用自転車にあつては65キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
秋田県道路交通法施行細則 第9条第3号(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限
ア 長さは、自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつてはその積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
イ 幅は、積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さは、2メートル(自転車にあつては1.5メートル、自転車以外の軽車両にあつては3.5メートル)から積載する場所の高さを減じたもの
秋田県道路交通法施行細則 第9条第4号(4) 積載物の積載方法の制限
ア 積載装置から前後に、自転車にあつては0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつては0.6メートルをそれぞれ超えないこと。
イ 積載装置から左右に、自転車にあつては0.15メートル、自転車以外の軽車両にあつては0.3メートルをそれぞれ超えないこと。
ライトの基準
秋田県道路交通法施行細則 第8条第1項柱書第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
秋田県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
秋田県道路交通法施行細則 第8条第1項第2号(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
秋田県道路交通法施行細則 第8条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
秋田県道路交通法施行細則 第8条第2項第1号(1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
秋田県道路交通法施行細則 第8条第2項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
秋田県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条第一項(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第十三条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条第二項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 秋田県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第6号、令和8年4月1日施行)
- 秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日