自転車保険
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愛媛県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2020年4月1日
愛媛県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
愛媛県道路交通規則 第12条第5号(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
愛媛県道路交通規則 第12条第6号(6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
愛媛県道路交通規則 第12条第5号(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
愛媛県道路交通規則 第10条柱書第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
愛媛県道路交通規則 第10条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(エ)(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(オ)(オ) 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児2人同乗用自転車を除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(カ)(カ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
愛媛県道路交通規則 第10条第1号ア(キ)(キ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
愛媛県道路交通規則 第10条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員をこえる人員を乗車させないこと。
愛媛県道路交通規則 第10条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
愛媛県道路交通規則 第10条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラム(荷物を積載するため特別の構造を有するものは60キログラム)を、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれこえないこと。
愛媛県道路交通規則 第10条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、次のとおりとする。
愛媛県道路交通規則 第10条第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さは0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたものをこえないこと。
愛媛県道路交通規則 第10条第3号イイ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたものをこえないこと。
愛媛県道路交通規則 第10条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載する場所の高さを減じたものをこえないこと。
愛媛県道路交通規則 第10条第4号柱書(4) 積載物の積載の方法の制限は、次のとおりとする。
愛媛県道路交通規則 第10条第4号アア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)の前後から自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつては0.6メートルをそれぞれこえてはみ出さないこと。
愛媛県道路交通規則 第10条第4号イイ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、左右にそれぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
ライトの基準
愛媛県道路交通規則 第9条第1項柱書第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
愛媛県道路交通規則 第9条第1項第1号(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
愛媛県道路交通規則 第9条第1項第2号(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
愛媛県道路交通規則 第9条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
愛媛県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 第15条第1項第15条 自転車を利用する者(未成年者を除く。)は、自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該利用に係る自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 第15条第2項2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 愛媛県道路交通規則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第5号、令和7年12月1日施行)
- 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日