自転車保険
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広島県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2023年4月1日
広島県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
広島県道路交通法施行細則 第10条第4号(4) 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
広島県道路交通法施行細則 第10条第10号(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
広島県道路交通法施行細則 第10条第4号(4) 傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
広島県道路交通法施行細則 第8条柱書第8条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア柱書ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の者が4歳未満の者を背負い、ひも等により確実に固定している場合((イ)に該当する場合を除く。)
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(エ)(エ) 運転者以外の者1人をタンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に乗車させる場合
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人数の者を乗車させる場合
広島県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、軽車両を使用して旅客を運送する事業に従事する者がその乗車装置に応じた人数の者を乗車させる場合
広島県道路交通法施行細則 第8条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
広島県道路交通法施行細則 第8条第3号(3) 積載物の大きさ
ア 長さ 自転車にあつてはその積載方法の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたものをそれぞれ超えないこと。
イ 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車及び大車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたものをそれぞれ超えないこと。
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
広島県道路交通法施行細則 第8条第4号(4) 積載の方法
ア 自転車にあつてはその積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。
イ 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車及び大車にあつては乗車装置又は積載装置の左右から、それぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
広島県道路交通法施行細則 第7条第1項柱書第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
広島県道路交通法施行細則 第7条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
広島県道路交通法施行細則 第7条第1項第2号(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
広島県道路交通法施行細則 第7条第2項2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光(橙色又は赤色に限る。)を照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
広島県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例 第13条第1項第13条 自転車利用者(未成年者を除く。)は,自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該自転車利用者以外の者により,当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは,この限りでない。
広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例 第13条第4項4 保護者は,その監護する未成年者が自転車を利用するときは,当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該保護者以外の者により,当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは,この限りでない。
- 広島県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第7号、令和8年9月1日施行)
- 広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日