新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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群馬県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2021年4月1日

群馬県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

群馬県道路交通法施行細則 第25条第2号(2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

群馬県道路交通法施行細則 第25条第3号(3) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

群馬県道路交通法施行細則 第25条第2号(2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。

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ベル(警音器)

群馬県道路交通法施行細則 第25条第4号(4) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

群馬県道路交通法施行細則 第23条柱書第23条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次に定めるとおりとする。
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア柱書ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用乗車装置に乗車させて運転する場合
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二つの幼児用乗車装置を設けるために必要な特別の構造を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用乗車装置に乗車させて運転する場合
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つて運転する場合
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負い、かつ、幼児2人同乗用自転車の幼児用乗車装置に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させて運転する場合
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア(オ)(オ) タンデム自転車に運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
群馬県道路交通法施行細則 第23条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、運転者席以外の乗車装置を備えている三輪の自転車(法第63条の3に規定する普通自転車を除く。)を使用して旅客を運送する事業の業務に従事する者が、当該業務として、当該自転車の乗車装置に応じて1人又は2人の者を乗車させて運転する場合
群馬県道路交通法施行細則 第23条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、けん引されるリヤカーにあつては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
群馬県道路交通法施行細則 第23条第3号(3) 積載物の長さ等の制限 ア 長さ 乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えた長さを超えないこと。 イ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えた幅を超えないこと。 ウ 高さ 2メートルからその軽車両の積載装置の高さを減じた高さを超えないこと。
群馬県道路交通法施行細則 第23条第4号(4) 積載方法の制限 ア 前後 積載装置から前後に最もはみ出した部分の合計が0.3メートルを超えないこと。 イ 左右 乗車装置又は積載装置からそれぞれ0.15メートルを超えないこと。
群馬県道路交通法施行細則 第25条第7号(7) 土・砂・石等の積載物をみだりに飛散させ、又は水等を落とさないこと。また、これらのおそれがある場合は、シートを用いるなど必要な措置を講じてから運転すること。
群馬県道路交通法施行細則 第25条第10号(10) 車両からみだりに身体又は物件を出した状態で車両を運転しないこと。

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ライトの基準

群馬県道路交通法施行細則 第22条第1項柱書第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
群馬県道路交通法施行細則 第22条第1項第1号(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
群馬県道路交通法施行細則 第22条第1項第2号(2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
群馬県道路交通法施行細則 第22条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
群馬県道路交通法施行細則 第22条第2項第1号(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
群馬県道路交通法施行細則 第22条第2項第2号(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号(9) 運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。

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群馬県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
群馬県交通安全条例 第九条の三第1項第九条の三 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補するための保険又は共済をいう。以下この条及び次条において同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
群馬県交通安全条例 第九条の三第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。