- 荷物の重さ、大きさ、はみ出し方の上限は、都道府県の公安委員会が規則で決めています。上限を超えて積むと軽車両乗車積載制限違反で、反則金は3,000円です。
- 物を持ったり担いだりして、視野を妨げたり安定を失ったりするなど、危険な方法で運転することを、運転する人が守ることとして規則で禁じている都道府県が多くあります。道路交通法第71条第6号にもとづいて都道府県の公安委員会が規則で決めた、運転する人が守ることに違反すると、公安委員会遵守事項違反になります。警察庁の資料では、この違反の反則金は5,000円です。
- 自分の都道府県の条文は、下で確かめられます。
軽車両乗車積載制限違反3,000円反則金(16歳以上)公安委員会遵守事項違反5,000円反則金(16歳以上)
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページこれに違反すると、軽車両乗車積載制限違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページこれらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日