新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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滋賀県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)義務

加入が義務になった日: 2016年10月1日

滋賀県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

滋賀県道路交通法施行細則 第14条第3号(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

滋賀県道路交通法施行細則 第14条第5号(5) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

滋賀県道路交通法施行細則 第14条第3号(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

滋賀県道路交通法施行細則 第14条第4号(4) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

滋賀県道路交通法施行細則 第12条柱書第12条 軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、または積載をして軽車両を運転してはならない。
滋賀県道路交通法施行細則 第12条第1号(1) 乗車人員 種別 制限 二輪または三輪の自転車 運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合 (2) 16歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置および2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合 (3) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((2)に該当する場合を除く。) (4) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 (5) タンデム車(複数の座席をもち、複数の乗員が前後一列に乗って同時に駆動できる二輪または三輪の自転車をいう。以下同じ。)のうち、2のペダル装置および乗車装置が設けられたものに運転者以外の者1人を乗車させる場合 (6) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(幼児用座席が設けられたものおよびタンデム車を除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 二輪または三輪の自転車以外の軽車両 乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
滋賀県道路交通法施行細則 第12条第2号(2) 積載物の重量 種別 制限 積載装置(堅ろうで、かつ、安全確実に物品を積載できる構造を有するものをいう。以下同じ。)を備える自転車 30キログラムを超えないこと。ただし、重量物運搬に適する積載装置を備えるものにあつては、60キログラムを超えないこと。 牽けん引されるリヤカー 120キログラムを超えないこと。
滋賀県道路交通法施行細則 第12条第3号(3) 積載物の長さ、幅および高さ 長さ、幅、高さ 制限 長さ 積載装置または乗車装置の長さに0.3メートル(牛馬車等にあつては、0.6メートル)を加えた長さを超えないこと。 幅 積載装置または乗車装置の幅に0.3メートルを加えた長さを超えないこと。 高さ 自転車にあつては2メートル(牛馬車等にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
滋賀県道路交通法施行細則 第12条第4号(4) 積載の方法 種別 制限 自転車 積載装置の左右にそれぞれ0.15メートルおよび前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

滋賀県道路交通法施行細則 第11条第1項柱書第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
滋賀県道路交通法施行細則 第11条第1項第1号(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
滋賀県道路交通法施行細則 第11条第1項第2号(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
滋賀県道路交通法施行細則 第11条第1項第3号(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
滋賀県道路交通法施行細則 第11条第2項2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、かつ、軽車両に備付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。

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滋賀県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第14条第1項第14条 自転車利用者(未成年者を除く。第5項において同じ。)は、自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第14条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。