新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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コラム

2026年4月から自転車のルールはどう変わった?

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2026年4月1日から、16歳以上の人の自転車の違反に「青切符」が使われるようになりました。変わったのは、検挙されたあとの手続です。

何が変わった?

改正道路交通法が令和8年(2026年)4月1日に施行され、自転車の決められた交通違反に青切符(交通反則通告制度)が使われています。

それまでは、自転車の交通違反で検挙されると、赤切符などを使う刑事手続になっていました。起訴されて裁判で有罪になれば罰金などを納めることになり、いわゆる「前科」がつきました。

4月からは、16歳以上の人が自転車で反則行為をして検挙されると、青切符の手続になります。反則金を納めれば刑事手続には進まず、前科もつきません。重大な違反をしたとき、交通事故を起こしたとき、住所や氏名を明らかにしないときや逃げたとき、反則行為をしたかどうかを争うときは、刑事手続になります。

変わらないこと

警察が自転車の違反を見つけたときの対応の考え方は、青切符が始まる前と後で同じです。その場で指導警告をするのが基本です。交通事故の原因になるような、歩行者やほかの車両にとって危険性や迷惑性が高い悪質・危険な違反のときは、検挙します。

16歳未満の人の違反は、原則として指導警告です。

反則金はいくら?

違反違反名反則金
スマホを手に持って通話する、手に持って画面をじっと見る携帯電話使用等(保持)1万2,000円
遮断機が閉じようとしている、警報機が鳴っている踏切に入る遮断踏切立入り7,000円
信号を守らない信号無視6,000円(点滅信号は5,000円)
車道の右側を走る(逆走)通行区分違反6,000円
「止まれ」の場所で一時停止しない指定場所一時不停止等5,000円
夜にライトをつけない無灯火5,000円
傘をさして乗る公安委員会遵守事項違反5,000円
イヤホンをつけて、周りの音が聞こえない状態で乗る公安委員会遵守事項違反5,000円
ほかの自転車と横に並んで走る並進禁止違反3,000円
二人乗りをする軽車両乗車積載制限違反3,000円

特に取り締まられている違反

令和6年(2024年)に検挙された自転車の交通違反のうち、8割以上が「信号無視」と「指定場所一時不停止等」(「止まれ」で一時停止しないなど)でした。警察庁は、交差点では信号や一時停止を守り、安全を確かめてから進むよう呼びかけています。

青切符のほかにある処分

危険な違反をくり返すと、青切符などの手続とは別に、自転車運転者講習を受けるよう命じられます。対象は14歳以上の人で、決められた16種類の違反(信号無視、指定場所一時不停止等、スマホを手に持って通話することや、手に持って画面をじっと見ることなど)で、3年以内に2回以上、検挙されたり事故を起こしたりしたときです。講習は3時間で、受講料がかかります。命じられて3か月以内に受けないと、5万円以下の罰金が科されます。

自動車の運転免許を持っている人が自転車で違反をしても、免許の点数は付きません。それでも、その人が自動車などを運転すると交通に著しい危険を生じさせるおそれがあると公安委員会が認めたときは、6か月を超えない範囲で運転免許が停止されることがあります。たとえば、自転車でひき逃げや死亡事故などの重大な事故を起こしたときや、酒酔い運転・酒気帯び運転など特に悪質・危険な違反をしたときです。

自転車安全利用五則

自転車に乗る人が守るべき、いちばん基本のルールをまとめたものが「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日 交通対策本部決定)です。

くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 2ページ自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 2ページこれまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。その結果、有罪となると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる「前科」がつくことになりました。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ青切符が導入された後は、16歳以上の者が自転車の反則行為で検挙されたとき、次の手続が進みます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 10ページ* 重大な違反をしたとき、交通事故を起こしたとき、被疑者が住所・氏名を明らかにしないときや逃亡したとき、反則行為の成否について争うときは、刑事手続による処理が行われます(p.29参照)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 11ページ反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 23ページ警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 24ページ自転車に導入される青切符は、16歳以上の運転者が対象となります(法第125条第2項第4号)。16歳未満の者による違反については、原則として指導警告を行います。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 46ページまた、手に保持して通話したときや、手に保持して画面を注視したときも、携帯電話使用等(保持)(反則行為)として、反則金(1万2,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 47ページまた、踏切の遮断機が閉じようとしているときや警報器が鳴っている間は、その踏切に入ってはいけません(法第33条第2項)。これに違反すると、遮断踏切立入り(反則行為)として、反則金(7,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 35ページ自転車の右側通行は、逆走となり、通行区分違反(反則行為)として、反則金(6,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページこれらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 40ページ自転車は、並進してはいけません(法第19条)。これに違反すると、並進禁止違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となります。
警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」 ※点滅信号を無視した場合は5,000円
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 33ページ自転車で交通違反を繰り返したときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 33ページ⑥ 信号無視⑦ 指定場所一時不停止等
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 33ページ⑬ 携帯電話使用等(交通の危険)、携帯電話使用等(保持)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 23ページ青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 19ページ信号無視と指定場所一時不停止等は、令和6年中の自転車の交通違反の検挙の8割以上を占めています。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 33ページ14歳以上の者が、以下の16種別の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され又は交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」といいます。)により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 33ページ自転車運転者講習は、3時間の講習であり、受講料が必要となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 33ページ* 公安委員会から講習の受講を命じられたにもかかわらず、3か月以内に受講しないときは、5万円以下の罰金が科せられます。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 34ページ運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 34ページ具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 34ページしかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 14ページ自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして、「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定)がまとめられています。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車で二人乗り*をしてはいけません(法第57条第2項)。自転車で二人乗りをすると、ブレーキの効きが悪くなる可能性があるほか、バランスを崩し転倒する可能性もあります。これに違反すると、軽車両乗車積載制限違反(反則行為)として、反則金(3,000円)の対象となります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 19ページ交差点では、必ず信号や一時停止に従って、安全を確認して進行してください。