自転車保険
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高知県では、自転車保険への加入は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 努力義務 |
| 未成年の子の保護者 | 努力義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 努力義務 |
| 自転車の貸出業者 | 努力義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
高知県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
高知県道路交通法施行細則 第11条第7号(7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
高知県道路交通法施行細則 第11条第8号(8) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
高知県道路交通法施行細則 第11条第7号(7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
高知県道路交通法施行細則 第9条柱書第9条 法第57条第2項の規定に基づく乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次に掲げるとおりとする。
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下この号において同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(エ)(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
高知県道路交通法施行細則 第9条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、当該車両の乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
高知県道路交通法施行細則 第9条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次に掲げるとおりとする。
高知県道路交通法施行細則 第9条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(荷物を積載するための特別の構造を有するものにあっては、60キログラム)を、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカー(側車として備え付けられたものを含む。)にあっては120キログラムを、それぞれ超えないこと。
高知県道路交通法施行細則 第9条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。
高知県道路交通法施行細則 第9条第3号アア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
高知県道路交通法施行細則 第9条第3号イイ 幅 自転車にあっては0.8メートル、牛馬車及び大車にあっては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
高知県道路交通法施行細則 第9条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
高知県道路交通法施行細則 第9条第4号柱書(4) 積載物の積載の方法は、次に掲げるとおりとする。
高知県道路交通法施行細則 第9条第4号アア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。
高知県道路交通法施行細則 第9条第4号イイ 自転車にあってはその積載装置の左右から0.15メートルを、牛馬車及び大車にあっては乗車装置又は積載装置の左右から0.3メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
高知県道路交通法施行細則 第8条第1項柱書第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
高知県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
高知県道路交通法施行細則 第8条第1項第2号(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
高知県道路交通法施行細則 第8条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
高知県道路交通法施行細則 第8条第2項第1号(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認することができるものであること。
高知県道路交通法施行細則 第8条第2項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
高知県道路交通法施行細則 第11条第6号(6) 進行中の車両は、みだりに後退灯又はこれに類する灯火をつけないこと。
高知県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第14条第1項第14条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補するための保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入するよう努めなければならない。
高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第14条第2項2 保護者は、その保護する児童等が自転車を利用するときは、当該児童等の自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
- 高知県道路交通法施行細則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第13号、令和7年12月15日施行)
- 高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日