新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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長崎県では、自転車保険への加入を定めた条例は見当たりません。

県のページに、「本県においては一部の市を除き、条例等による自転車保険の義務化等の規定は設けておりません」とあります。

長崎県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

長崎県道路交通法施行細則 第14条第5号(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

長崎県道路交通法施行細則 第14条第6号(6) 大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

長崎県道路交通法施行細則 第14条第5号(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

長崎県道路交通法施行細則 第14条第7号(7) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

長崎県道路交通法施行細則 第16条柱書第16条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして運転してはならない。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア柱書ア 自転車には運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの子1人を幼児用座席に乗車させている場合
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2人分の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの子2人を乗車させている場合
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの子1人を帯等で確実に背負っている場合((イ)に該当する場合を除く。)
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア(エ)(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア(オ)(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
長崎県道路交通法施行細則 第16条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
長崎県道路交通法施行細則 第16条第2号柱書(2) 積載物の重量制限は、次のとおりとする。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第2号アア 積載装置を備える二輪の自転車にあっては30キログラム(重荷を積むため特別の構造を有する自転車にあっては60キログラム)を、三輪以上のものについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第2号イイ リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては、120キログラムを超えないこと。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さを超えないこと。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第3号アア 積載物の長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び荷台の面積が1.65平方メートル以上の荷車にあっては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたもの
長崎県道路交通法施行細則 第16条第3号イイ 積載物の幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルをそれぞれ加えたもの
長崎県道路交通法施行細則 第16条第3号ウウ 積載物の高さ 牛馬車及び荷車以外の軽車両にあっては2メートル(牛馬車にあっては3メートル、荷車にあっては2.5メートル)からその積載する場所の高さを減じたもの
長崎県道路交通法施行細則 第16条第4号柱書(4) 積載の方法は、次のとおりとする。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第4号アア 前後 積載装置(自転車以外の軽車両にあっては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が自転車にあっては0.3メートルを、自転車以外の軽車両にあっては0.6メートルをそれぞれ超えないこと。
長崎県道路交通法施行細則 第16条第4号イイ 左右 自転車にあってはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

長崎県道路交通法施行細則 第15条第1項柱書第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。
長崎県道路交通法施行細則 第15条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
長崎県道路交通法施行細則 第15条第1項第2号(2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
長崎県道路交通法施行細則 第15条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
長崎県道路交通法施行細則 第15条第2項第2号(2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。

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長崎県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)