自転車保険
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北海道では、自転車保険への加入は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 努力義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
北海道の規則に書かれていること
傘をさしての運転
道路交通法施行細則 第12条第5号(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
道路交通法施行細則 第12条第6号(6) 高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
道路交通法施行細則 第12条第5号(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
道路交通法施行細則 第10条柱書第10条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
道路交通法施行細則 第10条第1号(1) 乗車定員
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させている場合
(イ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ) 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合
(エ) 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(カ) 他人の需要に応じ、有償で自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
道路交通法施行細則 第10条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれ超えないこと。
道路交通法施行細則 第10条第3号(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限
ア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えた長さ、牛馬車(馬そりを含む。以下同じ。)にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えた長さを、それぞれ超えないこと。
イ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えた幅を超えないこと。
ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じた高さを超えないこと。
道路交通法施行細則 第10条第4号(4) 積載の方法
ア 前後 自転車にあってはその積載装置から0.3メートルを、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置又は積載装置から0.6メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。
イ 左右 自転車にあってはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置又は積載装置から0.15メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
道路交通法施行細則 第9条の2第1項柱書第9条の2 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
道路交通法施行細則 第9条の2第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
道路交通法施行細則 第9条の2第1項第2号(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
道路交通法施行細則 第9条の2第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
道路交通法施行細則 第9条の2第2項第1号(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
道路交通法施行細則 第9条の2第2項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。