自転車保険
!
長野県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 義務 |
加入が義務になった日: 2019年10月1日
長野県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
長野県道路交通法施行細則 第14条第12号(12) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
長野県道路交通法施行細則 第14条第6号(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項本文2 法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号(1) 乗車人員の制限
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号アア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号ア(エ)(エ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号ア(オ)(オ) 運転者が三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)にその乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第2号(2) 積載物の重量の制限
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては、30キログラム(重荷用自転車で積載装置を備えるものにあつては、60キログラム)を、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーにあつては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第3号(3) 積載物の長さ等の制限
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置に0.3メートルを加えたもの、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたものを、それぞれ超えないこと。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第3号イイ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたものを超えないこと。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第4号(4) 積載方法の制限
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第4号アア 自転車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。
長野県道路交通法施行細則 第12条第2項第4号イイ 軽車両の乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
長野県道路交通法施行細則 第11条第1項本文政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
長野県道路交通法施行細則 第11条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
長野県道路交通法施行細則 第11条第1項第2号(2) 灯光の色が橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
長野県道路交通法施行細則 第14条第5号(5) 運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火を、その本来の用途以外にみだりに点灯しないこと。
長野県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例 第14条第1項第14条 自転車運転者は、自転車損害賠償保険等(自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を塡補するための保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車運転者以外の者が当該自転車運転者の自転車の運転に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例 第14条第2項2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。)は、その監護する未成年者が自転車を運転する場合は、当該未成年者の自転車の運転に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が当該未成年者の自転車の運転に係る自転車損害賠償保険等に加入している場合は、この限りでない。
- 長野県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第3号、令和8年4月1日施行)
- 長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日