自転車保険
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山口県では、自転車保険への加入は義務です。
自転車に乗る人か、その保護者が加入します。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2024年10月1日
山口県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
山口県道路交通規則 第十一条第二号二 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
山口県道路交通規則 第十一条第六号六 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
山口県道路交通規則 第十一条第二号二 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
山口県道路交通規則 第九条第三項柱書3 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
山口県道路交通規則 第九条第三項第一号一 乗車人員は、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる乗車人員を超えないこと。
軽車両の種類 乗車人員
二輪の自転車及び三輪又は四輪の普通自転車 運転者一人及び次に掲げる場合における運転者以外の者の人員
一 運転者(十六歳以上であるものに限る。次号及び第三号において同じ。)が幼児用座席に幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)一人を乗車させている場合
二 運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に幼児二人を乗車させている場合
三 運転者が四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合(前号に掲げる場合を除く。)
四 運転者がタンデム車(運転者のための乗車装置及び運転者以外の者のための一の乗車装置(幼児用座席を除く。)を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられている自転車をいう。)の乗車装置に運転者以外の者一人を乗車させている場合
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項の自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路において、乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
二輪の自転車及び三輪又は四輪の普通自転車以外の軽車両 乗車装置に応じた人員
山口県道路交通規則 第九条第三項第二号二 積載物の重量は、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる積載物の重量を超えないこと。
軽車両の種類 積載物の重量
二輪の自転車及び三輪又は四輪の普通自転車 三十キログラム(重荷用自転車にあつては、六十キログラム)
二輪の自転車及び三輪又は四輪の普通自転車以外の自転車並びに牽けん引されるリヤカー 百二十キログラム
山口県道路交通規則 第九条第三項第三号三 積載物の大きさは、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる積載物の長さ、幅及び高さを超えないこと。
軽車両の種類 積載物の大きさ
長さ 幅 高さ
自転車及び牽けん引されるリヤカー 積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの 積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの 二メートルからその自転車又はリヤカーの積載をする場所の高さを減じたもの
山口県道路交通規則 第九条第三項第四号四 積載の方法は、次の表の上欄に掲げる軽車両の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる積載物の長さ及び幅を超えてはみ出さないこと。
軽車両の種類 積載の方法
長さ 幅
自転車及び牽けん引されるリヤカー 積載装置の前後からそれぞれ〇・三メートル 積載装置の左右からそれぞれ〇・一五メートル
ライトの基準
山口県道路交通規則 第八条第一項柱書第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
山口県道路交通規則 第八条第一項第一号一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯
山口県道路交通規則 第八条第一項第二号二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙色又は赤色の尾灯
山口県道路交通規則 第八条第二項2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。
山口県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
山口県自転車の安全で適正な利用促進条例 第2条第3号三 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。
山口県自転車の安全で適正な利用促進条例 第17条(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第17条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該各号に掲げる者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
一 自転車利用者又はその保護者 当該自転車利用者
二 自転車をその事業の用に供する事業者 その事業の用に供する自転車を利用する者
三 自転車貸付業者 その貸付けの用に供する自転車を利用する者
- 山口県道路交通規則(例規集の検索ページが開きます。題名で検索してください)(最終改正: 令和8年公安委員会規則第7号、令和8年5月21日施行)
- 山口県自転車の安全で適正な利用促進条例
- 確認日: 2026年10月7日