自転車保険
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鹿児島県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 義務 |
加入が義務になった日: 2017年10月1日
鹿児島県の規則に書かれていること
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第9号(9) 大音量でラジオ等を聞き、ヘッドホン、イヤホン等を使用するなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のため指令等を受信する場合にヘッドホン、イヤホン等を使用するときは、この限りでない。
乗せる人数・荷物の制限
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条柱書第10条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア柱書ア 自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛しているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛し、かつ、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(カ)(カ) 16歳以上の運転者が、タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に小学校就学の始期に達するまでの者以外の者1人を乗車させているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(キ)(キ) 運転者以外の者を並列に乗車させる構造を有する乗車装置に1人又は2人を乗車させているとき。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラム(重荷用の構造のものにあつては60キログラム)を、側車付自転車及びリヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されているリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅及び高さの制限は、次のとおりとする。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたものを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたものを超えないこと。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第3号イイ 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車及び大車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたものを超えないこと。ただし、自転車にあつては全長1メートル以内とする。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル、大車及び荷車にあつては2.5メートル)からその積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第4号柱書(4) 積載物の積載方法の制限は、次のとおりとする。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第4号アア 前後 当該車両の積載装置の前後から0.3メートル(牛馬車及び大車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートル)を超えないこと。
鹿児島県道路交通法施行細則 第10条第4号イイ 左右 当該車両の積載装置(牛馬車及び大車にあつては乗車装置又は積載装置)の左右から0.15メートルを超えないこと。
ライトの基準
鹿児島県道路交通法施行細則 第9条第1項柱書第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
鹿児島県道路交通法施行細則 第9条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
鹿児島県道路交通法施行細則 第9条第1項第2号(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
鹿児島県道路交通法施行細則 第9条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
鹿児島県道路交通法施行細則 第9条第2項第1号(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
鹿児島県道路交通法施行細則 第9条第2項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
鹿児島県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例 第11条第1項第11条 自転車利用者は,自転車を利用するに当たり,自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該自転車利用者以外の者が,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは,この限りでない。
- 鹿児島県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第20号、令和8年9月1日施行)
- かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日