新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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山形県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2020年7月1日

山形県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

山形県道路交通規則 第15条第5号(5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

山形県道路交通規則 第15条第6号(6) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

山形県道路交通規則 第15条第4号(4) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

山形県道路交通規則 第13条柱書法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員、積載重量等の制限は、次に掲げるとおりとする。
山形県道路交通規則 第13条第1号(1) 乗車人員 種別 制限 二輪又は三輪の自転車 運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 16歳以上の者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合 イ 16歳以上の者が、幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させる場合 ウ 16歳以上の者が、4歳未満の者を背負い、帯等で確実に緊縛している場合(イに該当する場合を除く。) エ タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)にその乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 オ 三輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両 乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
山形県道路交通規則 第13条第2号(2) 積載物の重量 種別 制限 積載装置(堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できる構造を有するもの。以下同じ。)を備える自転車 30キログラムを超えないこと。ただし、重量物運搬に適する積載装置を備えるものにあつては65キログラムを超えないこと。 けん引されるリヤカー 120キログラムを超えないこと。
山形県道路交通規則 第13条第3号(3) 積載物の長さ、幅及び高さ 長さ・幅・高さ 制限 長さ 積載装置又は乗車装置の長さに0.3メートル(牛馬車等にあつては0.6メートル)を加えた長さを超えないこと。 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えた長さを超えないこと。 高さ 自転車にあつては1.5メートル、牛馬車等にあつては3メートル、その他にあつては2メートルからそれぞれその積載をする場所の高さを減じた高さを超えないこと。
山形県道路交通規則 第13条第4号(4) 積載の方法 種別 制限 自転車 積載装置の左右にそれぞれ0.15メートル及び前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

山形県道路交通規則 第12条柱書令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
山形県道路交通規則 第12条第1号(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
山形県道路交通規則 第12条第2号(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。

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山形県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条第1号(1) 自転車利用者 自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入すること。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条第2号(2) 保護者 その監護する未成年者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入すること。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。