新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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愛知県では、自転車保険への加入は義務です。

自転車に乗る人か、その保護者が加入します。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2021年10月1日

愛知県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

愛知県道路交通法施行細則 第7条第2号二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

愛知県道路交通法施行細則 第7条第4号四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

愛知県道路交通法施行細則 第7条第2号二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。

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ベル(警音器)

愛知県道路交通法施行細則 第7条第10号十 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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履物

愛知県道路交通法施行細則 第7条第3号三 運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと。

乗せる人数・荷物の制限

愛知県道路交通法施行細則 第5条第1項柱書第五条 法第五十七条第二項の公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
愛知県道路交通法施行細則 第5条第1項第1号一 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車にあつては、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者一人とすること。 イ 十六歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者に用いる乗車装置(以下「幼児用座席」という。)に小学校就学の始期に達するまでの者一人を乗車させている場合 ロ 十六歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者二人を乗車させている場合 ハ 運転者のための乗車装置及び一の運転者以外の者のための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する二輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者が運転者以外の者のための乗車装置に六歳未満の者以外の者一人を乗車させている場合 ニ 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者がその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
愛知県道路交通法施行細則 第5条第1項第1号の2一の二 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
愛知県道路交通法施行細則 第5条第1項第2号二 積載物の重量は、二輪又は三輪の自転車にあつては三十キログラムを、自転車により牽引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
愛知県道路交通法施行細則 第5条第1項第3号三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 イ 長さ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置)の長さに〇・三メートルを加えたもの、その他の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの ロ 幅 二輪又は三輪の自転車にあつては積載装置の幅に左右それぞれ〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの ハ 高さ 三メートル(二輪又は三輪の自転車及び二輪又は三輪の自転車によりリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーにあつては、二メートル)からその軽車両の積載する場所の高さを減じたもの
愛知県道路交通法施行細則 第5条第1項第4号四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 イ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置)の前後から〇・三メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルを超えてはみ出さないこと。 ロ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置)の左右から〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の左右から〇・三メートルを超えてはみ出さないこと。
愛知県道路交通法施行細則 第5条第2項2 十六歳以上の軽車両の運転者が四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合における前項第一号(ロを除く。)及び第一号の二の規定の適用については、当該四歳未満の者は、当該運転者の一部とみなす。

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ライトの基準

愛知県道路交通法施行細則 第4条第1項第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
愛知県道路交通法施行細則 第4条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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愛知県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条(自転車損害賠償責任保険等への加入) 第十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該各号に掲げる者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。 一 自転車利用者又はその保護者 その自転車利用者 二 自転車をその事業の用に供する事業者 その事業の用に供する自転車を道路において利用する者