新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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大分県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2021年6月1日

大分県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

大分県道路交通法施行細則 第14条第3号(3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

大分県道路交通法施行細則 第14条第4号(4) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

大分県道路交通法施行細則 第14条第3号(3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

大分県道路交通法施行細則 第14条第1号(1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

大分県道路交通法施行細則 第12条柱書第12条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号柱書(1) 乗車人員は、次に掲げる人員を超えないこと。
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、1人
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合((イ)に該当する場合を除く。)
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(エ)(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に乗車させている場合
大分県道路交通法施行細則 第12条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員
大分県道路交通法施行細則 第12条第2号柱書(2) 積載物の重量は、次に掲げる重量を超えないこと。
大分県道路交通法施行細則 第12条第2号アア 自転車にあつては30キログラム
大分県道路交通法施行細則 第12条第2号イイ リヤカーにあつては300キログラム(自転車でリヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーにあつては120キログラム)
大分県道路交通法施行細則 第12条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
大分県道路交通法施行細則 第12条第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、リヤカー、牛馬車及び荷車(以下「リヤカー等」という。)にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
大分県道路交通法施行細則 第12条第3号イイ 幅 自転車にあつてはその積載装置の幅に、リヤカー等にあつてはその乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
大分県道路交通法施行細則 第12条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載する場所の高さを減じたもの
大分県道路交通法施行細則 第12条第4号柱書(4) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
大分県道路交通法施行細則 第12条第4号アア リヤカー等にあつてはその積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)の前後から0.6メートルを、自転車にあつてはその積載装置の前後から0.3メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。
大分県道路交通法施行細則 第12条第4号イイ 自転車及びリヤカー等にあつてはその積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

大分県道路交通法施行細則 第11条第1項第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
大分県道路交通法施行細則 第11条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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大分県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条第1項第十三条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。