新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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山梨県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)義務

加入が義務になった日: 2020年10月1日

山梨県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

山梨県道路交通法施行細則 第十条第四号四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

山梨県道路交通法施行細則 第十条第六号六 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

山梨県道路交通法施行細則 第十条第四号四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

山梨県道路交通法施行細則 第十条第七号七 ブレーキおよび警音器を備えないで、またはこれらの機能が不完全な自転車および馬車等を運転しないこと。

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動物を連れての運転

山梨県道路交通法施行細則 第十条第十三号十三 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車に犬等の家畜をつないで運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

山梨県道路交通法施行細則 第八条柱書第八条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量等を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第一号柱書一 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第一号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第一号ア(ア)(ア) 十六歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
山梨県道路交通法施行細則 第八条第一号ア(イ)(イ) 十六歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
山梨県道路交通法施行細則 第八条第一号ア(ウ)(ウ) 十六歳以上の者が、幼児(六歳未満の者をいう。)一人を帯、ひも等で確実に背負つている場合((イ)に該当する場合を除く。)
山梨県道路交通法施行細則 第八条第一号ア(エ)(エ) タンデム自転車(二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者一人を乗車させて運転する場合
山梨県道路交通法施行細則 第八条第二号柱書二 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第二号アア 積載装置を備える自転車にあつては、三十キログラムをリヤカーをけん引する場合におけるそのけん引させるリヤカーについては百二十キログラムをそれぞれこえないこと。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第三号柱書三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこと。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第三号アア 長さ 自転車にあつては、その積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの。牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの
山梨県道路交通法施行細則 第八条第三号イイ 幅 自転車にあつては、その積載装置、牛馬車及び大車にあつては乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第三号ウウ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては三メートル)から、その積載をする場所の高さを減じたもの。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第四号柱書四 積載の方法は、次のとおりとする。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第四号アア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみだした部分の合計が、自転車にあつては〇・三メートルを、牛馬車にあつては〇・六メートルをそれぞれこえないこと。
山梨県道路交通法施行細則 第八条第四号イイ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置、又は積載装置からそれぞれ〇・一五メートルをこえてはみださないこと。
山梨県道路交通法施行細則 第十条第十四号十四 幼児を背負い、又は抱くなど、正規の乗車方法によらないで乗車させて運転しないこと。

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ライトの基準

山梨県道路交通法施行細則 第七条第一項柱書第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
山梨県道路交通法施行細則 第七条第一項第一号一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
山梨県道路交通法施行細則 第七条第一項第二号二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
山梨県道路交通法施行細則 第七条第二項2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)
山梨県道路交通法施行細則 第十条第十一号十一 法第五十二条第一項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯して運転しないこと。

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山梨県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条第一項第十三条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その利用する自転車の当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十三条第二項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。