新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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静岡県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)義務

加入が義務になった日: 2019年10月1日

静岡県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

静岡県道路交通法施行細則 第9条第3号(3) 傘を差して自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

静岡県道路交通法施行細則 第9条第5号(5) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

静岡県道路交通法施行細則 第9条第4号(4) 道路で、物を手に持ち又はかつぐ等のことにより著しく視野を妨げ又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。

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履物

静岡県道路交通法施行細則 第9条第2号(2) 運転操作に支障を及ぼすおそれのある下駄、スリッパその他のはきものを着用して車両を運転しないこと。

乗せる人数・荷物の制限

静岡県道路交通法施行細則 第7条柱書第7条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号ア柱書ア 普通自転車又は普通自転車以外の二輪の自転車にあつては、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置に幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を乗車させている場合
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二つの幼児用の乗車装置を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用の乗車装置に幼児2人を乗車させている場合
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車の幼児用の乗車装置に幼児1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(オ)(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させて運転する場合
静岡県道路交通法施行細則 第7条第1号イイ 普通自転車及び普通自転車以外の二輪の自転車を除く軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員以上の人員を乗車させないこと。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーにあつては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅及び高さの制限は、それぞれ次のとおりとする。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第3号アア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの、牛馬車及び大車以外の荷車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
静岡県道路交通法施行細則 第7条第3号イイ 幅 二輪の自転車にあつては0.8メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
静岡県道路交通法施行細則 第7条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
静岡県道路交通法施行細則 第7条第4号柱書(4) 積載物の積載方法の制限は、次のとおりとする。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第4号アア 自転車にあつてはその積載装置の前後から0.3メートル、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートル、牛馬車及び大車以外の荷車にあつてはその積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
静岡県道路交通法施行細則 第7条第4号イイ 自転車にあつては、その積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

静岡県道路交通法施行細則 第6条第1項柱書第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
静岡県道路交通法施行細則 第6条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
静岡県道路交通法施行細則 第6条第1項第2号(2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
静岡県道路交通法施行細則 第6条第2項2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
静岡県道路交通法施行細則 第6条第3項3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
静岡県道路交通法施行細則 第9条第7号(7) 走行中は法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で、他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

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静岡県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第11条第1項第11条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第11条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。