自転車保険
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島根県では、自転車保険への加入を定めた条例は見当たりません。
県のページ(県民からの提案への回答)に、自転車保険の加入の条例について「現時点で条例を制定する考えはありません」とあります。
島根県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第15条第6号(6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第15条第1号(1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第15条第6号(6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条本文(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号アア 普通自転車又は普通自転車以外の2輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号ア(エ)(エ) タンデム車(2人用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第1号イイ 普通自転車及び普通自転車以外の2輪の自転車を除く軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第2号(2) 積載物の重量並びに長さ、幅及び高さの制限は、次表に定めるとおりとする。
車種
重量
大きさ
長さ
幅
高さ
自転車
30キログラム。物を積載するための特別な構造を有するものは60キログラム。リヤカーをけん引する場合は、リヤカーに120キログラム。
積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの。
積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。
2メートルからその積載する場所の高さを減じたもの。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第3号(3) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で、積載してはならない。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第3号アア 自転車にあっては、その積載装置の前後から最もはみ出した部分の合計が0.3メートル、牛馬車及び大車にあっては、その乗車装置又は積載装置の前後から最もはみ出した部分の合計が0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第10条第1項第3号イイ 自転車にあっては、その積載装置の左右から、牛馬車及び大車にあっては、乗車装置又は積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第9条第1項(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第9条第1項第1号(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第9条第1項第2号(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号) 第9条第2項2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の規定による自動車の前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
島根県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
- 島根県道路交通法施行細則(昭和55年島根県公安委員会規則第4号)(例規集の検索ページが開きます。題名で検索してください)(最終改正: 令和8年公安委員会規則第6号、令和8年4月1日施行)
- 島根県の自転車保険についてのページ
- 確認日: 2026年10月7日