自転車保険
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和歌山県では、自転車保険への加入は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 努力義務 |
| 未成年の子の保護者 | 努力義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 努力義務 |
| 自転車の貸出業者 | 努力義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
和歌山県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第4号(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第5号(5) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第4号(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
和歌山県道路交通法施行細則 第10条柱書第10条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
和歌山県道路交通法施行細則 第10条第1号(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合
(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を帯等で確実に背負っている場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
和歌山県道路交通法施行細則 第10条第2号(2) 積載物の重量の制限は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合においてけん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないものとする。
和歌山県道路交通法施行細則 第10条第3号(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、次のとおりとする。
ア 長さ 自転車にあっては、その積載装置(リヤカーをけん引する場合にあっては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルからその積載をする場所の高さを減じたもの
和歌山県道路交通法施行細則 第10条第4号(4) 積載の方法、次のとおりとする。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
和歌山県道路交通法施行細則 第9条第1項柱書第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
和歌山県道路交通法施行細則 第9条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
和歌山県道路交通法施行細則 第9条第1項第2号(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
和歌山県道路交通法施行細則 第9条第2項2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
和歌山県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例 第9条第1項第9条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例 第9条第2項2 保護者は、その監護する未成年者に自転車の利用をさせるに当たっては、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
- 和歌山県道路交通法施行細則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第12号、令和7年12月15日施行)
- 和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日