新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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宮城県では、自転車保険への加入は義務です。

未成年の人と、仕事のために自転車を使う人は、本人の加入義務の対象外です。未成年の人は、保護者に加入義務があります。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者努力義務
自転車の貸出業者努力義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2021年4月1日

宮城県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

宮城県道路交通規則 第14条第3号(3) 傘をさし、物を持ち又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

宮城県道路交通規則 第14条第11号(11) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

宮城県道路交通規則 第14条第3号(3) 傘をさし、物を持ち又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

宮城県道路交通規則 第11条第2項柱書2 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
宮城県道路交通規則 第11条第2項第1号(1) 乗車人員は、二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車(以下これらを「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させてはならない。ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合 イ 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合 ウ 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人をひも等を使用して確実に背負っている場合(イに該当する場合を除く。) エ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合 オ タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合 カ 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
宮城県道路交通規則 第11条第2項第2号(2) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(貨物運搬用自転車にあっては65キログラム)を、自転車でリヤカーをけん引する場合における当該けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
宮城県道路交通規則 第11条第2項第3号(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 自転車にあってはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあってはそのリヤカーの積載装置。以下この号において同じ。)の長さに0.3メートルを、リヤカー、荷車及び牛馬車にあっては積載装置又は荷台の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたもの イ 幅 積載装置又は荷台の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートル(荷車及び牛馬車にあっては2.8メートル)からその軽車両の積載をする場所の高さを減じたもの
宮城県道路交通規則 第11条第2項第4号(4) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 ア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、リヤカー、荷車及び牛馬車にあっては、その積載装置又は荷台の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。 イ 自転車にあってはその積載装置の左右から0.15メートルを、リヤカー、荷車及び牛馬車にあってはその積載装置又は荷台の左右から0.3メートルを、それぞれ超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

宮城県道路交通規則 第10条第1項柱書第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
宮城県道路交通規則 第10条第1項第1号(1) 前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
宮城県道路交通規則 第10条第1項第2号(2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
宮城県道路交通規則 第10条第2項2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。

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宮城県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
自転車安全利用条例 第十四条第一項(自転車損害賠償保険等への加入) 第十四条 自転車利用者(未成年者及び業務のために自転車を利用する者を除く。)は、自らが被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該自転車利用者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
自転車安全利用条例 第十四条第二項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該未成年者が被保険者となる自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。