自転車保険
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千葉県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2022年7月1日
千葉県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
千葉県道路交通法施行細則 第9条第11号(11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
千葉県道路交通法施行細則 第9条第7号(7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
千葉県道路交通法施行細則 第9条第11号(11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
千葉県道路交通法施行細則 第7条柱書法第57条第2項の規定により軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載して軽車両を運転してはならない。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号ア柱書ア 二輪の自転車及び三輪の普通自転車にあつては、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、6歳未満の者1人をひも等で確実に緊縛し背負つている場合((イ)に該当する場合を除く。)
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(エ)(エ) 二輪の自転車のうち、タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を後部の座席に乗車させる場合
千葉県道路交通法施行細則 第7条第1号イイ 二輪の自転車及び三輪の普通自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第2号アア 積載装置を備える2輪の自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカー又は3輪の自転車については120キログラムを、それぞれ超えないこと。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第3号柱書(3) 積載物の大きさの制限は、次に掲げる長さ、幅及び高さのいずれをも超えないものとする。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第3号アア 長さ 自転車及び荷車にあつては、その積載装置(リヤカーを牽けん引する自転車にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
千葉県道路交通法施行細則 第7条第3号イイ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。ただし、普通自転車にあつては、全幅が0.6メートルを超えないこと。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第3号ウウ 高さ 3メートル(自転車にあつては1.5メートル、大車及び荷車にあつては2メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
千葉県道路交通法施行細則 第7条第4号柱書(4) 積載物の積載の方法は、次のとおりとする。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第4号アア 長さ 軽車両の積載装置又は乗車装置の前後から前号アに掲げる長さを超えてはみ出さないこと。
千葉県道路交通法施行細則 第7条第4号イイ 幅 軽車両の積載装置又は乗車装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
千葉県道路交通法施行細則 第9条第3号(3) 車体には、他の交通の妨害となるような方法で鎖その他の物を付け、又は貨物等を車体外につり下げないこと。
ライトの基準
千葉県道路交通法施行細則 第6条第1項柱書令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
千葉県道路交通法施行細則 第6条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
千葉県道路交通法施行細則 第6条第1項第2号(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
千葉県道路交通法施行細則 第6条第2項柱書2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
千葉県道路交通法施行細則 第6条第2項第1号(1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
千葉県道路交通法施行細則 第6条第2項第2号(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
千葉県道路交通法施行細則 第9条第2号(2) 法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火(いわゆる作業灯、マーカーランプ等をいう。)の点灯は、他の交通の妨害とならないようにすること。
千葉県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十五条第一項(自転車損害賠償保険等への加入)
第十五条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、その利用に係る自転車損害賠償保険等(自転車の交通事故により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十五条第二項2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
- 千葉県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年千葉県公安委員会規則第9号、令和8年9月1日施行)
- 千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日