自転車保険
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兵庫県では、自転車保険への加入は義務です。
自転車の貸出業者は、自転車を貸すときに、保険の加入の措置があるかを確かめなければなりません。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 義務 |
加入が義務になった日: 2015年10月1日
兵庫県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第10号(10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第11号(11) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第10号(10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
兵庫県道路交通法施行細則 第7条柱書法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア柱書ア 自転車には、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させている場合
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(オ)(オ) 運転者以外の者の用に供する一の乗車装置を備える自転車の運転者が、その乗車装置に1人を乗車させている場合
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、2人以下の人員をその乗車装置に応じて乗車させている場合
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(重荷用の構造のものにあっては60キログラム)を、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第3号アア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第3号イイ 幅 自転車にあってはその積載装置、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第4号柱書(4) 積載の方法の制限は、次のとおりとする。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第4号アア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルをそれぞれ超えないこと。
兵庫県道路交通法施行細則 第7条第4号イイ 自転車にあってはその積載装置、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
兵庫県道路交通法施行細則 第6条第1項柱書令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く、以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
兵庫県道路交通法施行細則 第6条第1項第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
兵庫県道路交通法施行細則 第6条第1項第2号(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を有する尾灯
兵庫県道路交通法施行細則 第6条第2項2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
兵庫県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第13条第1項第13条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第13条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 兵庫県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第11号、令和8年6月13日施行)
- 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日