新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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徳島県では、自転車保険への加入は努力義務です。

保険や共済への加入など、損害を賠償するために必要な措置をとる努力義務です。他人の財産の損害も対象です。

だれが決まり
自転車に乗る人努力義務
未成年の子の保護者努力義務

徳島県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

徳島県道路交通法施行細則 第14条第4号(4) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

徳島県道路交通法施行細則 第14条第6号(6) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

徳島県道路交通法施行細則 第14条第4号(4) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

徳島県道路交通法施行細則 第14条第5号(5) 警音器を備えず、又はその機能が失われている自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

徳島県道路交通法施行細則 第12条柱書第12条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に掲げる乗車人員又は積載重量等の制限を超えて乗車させ、又は積載して軽車両を運転してはならないものとする。
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に掲げる場合に該当する場合を除く。)
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(エ)(エ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じ乗車させている場合
徳島県道路交通法施行細則 第12条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
徳島県道路交通法施行細則 第12条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤーカーをけん引する場合におけるリヤーカー及び側車を取り付けたものの側車にあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
徳島県道路交通法施行細則 第12条第3号アア 長さ 自転車(リヤーカーをけん引した場合及び側車を取り付けた場合を含む。)にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
徳島県道路交通法施行細則 第12条第3号イイ 幅 自転車にあってはその積載装置の幅、自転車がリヤーカーをけん引した場合におけるリヤーカー及び側車を取り付けた場合における側車並びに牛馬車にあっては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
徳島県道路交通法施行細則 第12条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては3メートル)から積載する場所の高さを減じたもの
徳島県道路交通法施行細則 第12条第4号アア 自転車(リヤーカーをけん引した場合及び側車を取り付けた場合を含む。)にあっては、その積載装置の前後から0.3メートル左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

徳島県道路交通法施行細則 第11条第1項第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 (2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
徳島県道路交通法施行細則 第11条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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徳島県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例 第14条第1項第14条 自転車を利用する者は、自転車の利用によって生じた他人の生命、身体又は財産の損害を賠償することができるよう、当該損害を填補するための保険又は共済(次条第2項において「自転車損害賠償保険等」という。)への加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例 第14条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、前項に規定する措置を講ずるよう努めなければならない。