新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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福井県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2022年7月1日

福井県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

福井県道路交通法施行細則 第16条第4号(4) 傘をさして車両を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

福井県道路交通法施行細則 第16条第7号(7) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、またはイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

福井県道路交通法施行細則 第16条第5号(5) 物を担ぎ、持ち、またはハンドルに掛ける等不安定な方法で車両を運転しないこと。

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ベル(警音器)

福井県道路交通法施行細則 第16条第1号(1) ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

福井県道路交通法施行細則 第14条柱書第14条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、または積載をして軽車両を運転してはならない。
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア柱書ア 2輪または3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置および2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造または装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(エ)(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(オ)(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人または2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(カ)(カ) 2人乗り用としての構造を有する3輪自転車に運転者以外の者1人を乗車装置に乗車させる場合
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(キ)(キ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車装置に乗車させる場合
福井県道路交通法施行細則 第14条第1号イイ 2輪または3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
福井県道路交通法施行細則 第14条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
福井県道路交通法施行細則 第14条第3号柱書(3) 積載物の大きさ 積載物の長さ、幅または高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さを超えないこと。
福井県道路交通法施行細則 第14条第3号アア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置または積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
福井県道路交通法施行細則 第14条第3号イイ 幅 自転車にあってはその積載装置、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置または積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
福井県道路交通法施行細則 第14条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては、3メートル)から、その積載する場所の高さを減じたもの
福井県道路交通法施行細則 第14条第4号柱書(4) 積載物の積載の方法 次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載物を積載しないこと。
福井県道路交通法施行細則 第14条第4号アア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、自転車以外の軽車両にあっては乗車装置または積載装置の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみださないこと。
福井県道路交通法施行細則 第14条第4号イイ 自転車にあってはその積載装置の左右から、自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置または積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみださないこと。

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ライトの基準

福井県道路交通法施行細則 第13条第1項柱書第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
福井県道路交通法施行細則 第13条第1項第1号(1) 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方10メートル以上照射できる前照灯にあっては、その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方15メートルを超えないもの)
福井県道路交通法施行細則 第13条第1項第2号(2) 灯火の色が橙または赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
福井県道路交通法施行細則 第13条第2項柱書2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
福井県道路交通法施行細則 第13条第2項第1号(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
福井県道路交通法施行細則 第13条第2項第2号(2) 反射光の色は、橙または赤色であること。

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福井県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例 第8条第1項第8条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車利用者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例 第8条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。