自転車保険
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沖縄県では、自転車保険への加入を定めた条例は見当たりません。
県の例規集で、自転車保険への加入を定めた条例は見つかりませんでした。県の案内のページは、自転車保険への加入を呼びかけています。
沖縄県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
沖縄県道路交通法施行細則 第12条第1号(1) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は車両に乗車させないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
沖縄県道路交通法施行細則 第12条第13号(13) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用するとき又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
沖縄県道路交通法施行細則 第12条第1号(1) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は車両に乗車させないこと。
沖縄県道路交通法施行細則 第12条第10号(10) 旗、鉄パイプ、金属バットその他これらに類する物を正当な理由なく携帯している者を乗車させて車両を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
沖縄県道路交通法施行細則 第10条柱書第10条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア柱書ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(エ)(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(オ)(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該事務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第1号イイ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(運搬用自転車にあっては60キログラム)を、3輪以上の自転車、側車付自転車及びリヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されているリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第3号アア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第3号イイ 幅 自転車にあってはその積載装置、牛馬車及び大車にあっては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあっては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第4号柱書(4) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第4号アア 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートル、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
沖縄県道路交通法施行細則 第10条第4号イイ 自転車にあってはその積載装置、牛馬車及び大車にあってはその乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
沖縄県道路交通法施行細則 第9条第1項第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
沖縄県道路交通法施行細則 第9条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
沖縄県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
- 沖縄県道路交通法施行細則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第14号、令和7年12月15日施行)
- 沖縄県の自転車保険についてのページ
- 確認日: 2026年10月7日