自転車保険
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岩手県では、自転車保険への加入は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 努力義務 |
| 未成年の子の保護者 | 努力義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 努力義務 |
| 自転車の貸出業者 | 努力義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
岩手県の規則に書かれていること
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
岩手県道路交通法施行細則 第14条第3号(3) ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
岩手県道路交通法施行細則 第14条第5号(5) 他の交通に対し妨害となり、又は迷惑を及ぼすような方法で物を携帯し、又は当該方法で物を携帯している者を乗車させて自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
岩手県道路交通法施行細則 第12条柱書第12条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に定めるとおりとする。
岩手県道路交通法施行細則 第12条第1号(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、次のいずれかに該当する場合を除くほか、運転者以外の者を乗車させないこと。
(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、帯等で確実に緊縛した場合((イ)に該当する場合を除く。)
(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
(カ) タンデム自転車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
岩手県道路交通法施行細則 第12条第2号(2) 積載物の重量の制限 積載物は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、貨物運搬用自転車(荷物を積載するための特別の構造装置を有する自転車をいう。)にあっては65キログラムを、自転車に牽引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えて積載しないこと。
岩手県道路交通法施行細則 第12条第3号(3) 積載物の大きさの制限 積載物は、次に定める長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 自転車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを加えた長さ、牛馬車、牛馬そり及び荷車(大車)、リヤカーを含む。以下同じ。にあっては乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えた長さ
イ 幅 自転車にあってはその積載装置の幅に、牛馬車、牛馬そり及び荷車にあっては乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えた幅(法第63条の4及び第63条の5の規定による交通方法により通行する普通自転車にあっては、その積載装置の幅に0.3メートルを加えた幅と0.6メートルとを比較して、いずれか狭い方の幅)
ウ 高さ 自転車にあっては1.5メートル、牛馬車にあっては3メートル、その他の軽車両にあっては2メートルからその積載をする場所の高さを減じた高さ
岩手県道路交通法施行細則 第12条第4号(4) 積載物の積載の方法の制限 積載物は、次に定める制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 自転車にあっては、積載装置の前後から0.3メートル、牛馬車、牛馬そり及び荷車にあっては乗車装置又は積載装置の前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 自転車にあってはその積載装置の左右から、牛馬車、牛馬そり及び荷車にあってはその乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
ライトの基準
岩手県道路交通法施行細則 第11条第1項柱書第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
岩手県道路交通法施行細則 第11条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの
岩手県道路交通法施行細則 第11条第1項第2号(2) 灯光の色が橙とう色又は赤色の尾灯で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの
岩手県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第11条(自転車損害賠償責任保険等への加入)
第11条 自転車利用者は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合は、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、当該各号に掲げる者以外の者により、その利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
(1) 保護者 その監護する未成年者が自転車を利用する場合
(2) 事業者 その従業者が当該事業者の事業の用に供する自転車を利用する場合
(3) 自転車貸出業者 その事業の用に供する自転車を貸し出す場合
- 岩手県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第7号、令和8年9月1日施行)
- 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日