新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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大阪府では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者努力義務
自転車の貸出業者努力義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2016年7月1日

大阪府の規則に書かれていること

傘をさしての運転

大阪府道路交通規則 第13条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

大阪府道路交通規則 第13条第4号(4) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

大阪府道路交通規則 第13条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

大阪府道路交通規則 第13条第1号(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

大阪府道路交通規則 第11条柱書第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物(積載装置を備える自転車及び自転車により牽けん引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
大阪府道路交通規則 第11条第1号柱書(1) 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪以上の自転車の乗車人員はその乗車装置(幼児用座席を除く。)に応じた人員を超えないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
大阪府道路交通規則 第11条第1号アア 16歳以上の運転者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させる場合
大阪府道路交通規則 第11条第1号イイ 16歳以上の運転者が未就学児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合
大阪府道路交通規則 第11条第1号ウウ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合(イに該当する場合を除く。)
大阪府道路交通規則 第11条第1号エエ 運転者以外の者1人をタンデム車(運転者及び運転者以外の者1人のための乗車装置を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた2輪の自転車をいう。)に乗車させる場合
大阪府道路交通規則 第11条第3号(3) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、自転車により牽けん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
大阪府道路交通規則 第11条第4号柱書(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
大阪府道路交通規則 第11条第4号アア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
大阪府道路交通規則 第11条第4号イイ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
大阪府道路交通規則 第11条第4号ウウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
大阪府道路交通規則 第11条第5号柱書(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
大阪府道路交通規則 第11条第5号アア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
大阪府道路交通規則 第11条第5号イイ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

大阪府道路交通規則 第10条柱書第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
大阪府道路交通規則 第10条第1号(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
大阪府道路交通規則 第10条第2号(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

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大阪府の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十二条第一項第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十二条第二項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。