自転車保険
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青森県では、自転車保険への加入は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 努力義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
青森県の規則に書かれていること
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
青森県道路交通規則 第16条第4号四 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
青森県道路交通規則 第11条柱書第十一条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に掲げるものとする。
青森県道路交通規則 第11条第1号一 乗車人員の制限
イ 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
(ロ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人をひも等で確実に背負っている場合
(ハ) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ニ) 十六歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者一人を乗車させ、かつ、四歳未満の者一人をひも等で確実に背負っている場合
(ホ) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(ヘ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
(ト) タンデム車(複数人の乗用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)のうち、二人乗り用としての構造を有するものに運転者以外の者一人を乗車させている場合
ロ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
青森県道路交通規則 第11条第2号二 積載物の重量制限
積載装置を備える自転車にあっては、三十キログラム(運搬用自転車で積載装置を備えるものにあっては六十五キログラム)を、リヤカーを牽引する場合牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを超えないこと。
青森県道路交通規則 第11条第3号三 積載物の長さ、幅又は高さの制限
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートル(自転車にあっては一・五メートル、牛馬車にあっては三メートル)からその積載する場所の高さを減じたもの
青森県道路交通規則 第11条第4号四 積載方法の制限
積載物は、次に掲げる方法で積載しないこと。
イ 前後 積載装置から(自転車以外の軽車両にあっては乗車装置を含む。以下同じ。)、自転車にあっては〇・三メートルを、牛馬車にあっては〇・六メートルを超えてはみ出すこと。
ロ 左右 積載装置から〇・一五メートルを超えてはみ出すこと。
ライトの基準
青森県道路交通規則 第10条第1項柱書第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
青森県道路交通規則 第10条第1項第1号一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
青森県道路交通規則 第10条第1項第2号二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
青森県道路交通規則 第10条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。
青森県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例 第十条第十条 自転車の運転者は、当該自転車に係る自転車損害賠償責任保険等に加入するよう努めなければならない。ただし、保護者、事業活動において自転車を運転させる事業者等が当該自転車に係る自転車損害賠償責任保険等に加入している場合は、この限りでない。
青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例 第十二条第一項第十二条 自転車を運転する未成年者の保護者は、当該未成年者に対する自転車の安全な利用等に関する教育を行うよう努めなければならない。
- 青森県道路交通規則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第3号、令和8年4月1日施行)
- 青森県自転車の安全な利用等の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日