自転車保険
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熊本県では、自転車保険への加入は義務です。
他人を死なせたりけがをさせたりしたときの損害を補う保険は義務、他人の財産の損害を補う保険は努力義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2021年10月1日
熊本県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
熊本県道路交通規則 第11条第1号(1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
熊本県道路交通規則 第11条第5号(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
熊本県道路交通規則 第11条第1号(1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。
乗せる人数・荷物の制限
熊本県道路交通規則 第13条本文第13条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
熊本県道路交通規則 第13条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア柱書ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(ア)(ア) 16才以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(イ)(イ) 16才以上の運転者が、4才未満の者1人を負いひもその他これに類する用具により確実に背負う場合
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児二人同乗用自転車(小学校就学の始期に達するまでの者2人を安全に乗車させるために必要な構造及び性能を有する自転車であって、2の幼児用座席が取り付けられているものをいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させる場合
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を負いひもその他これに類する用具により確実に背負い、かつ、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(オ)(オ) 運転者が、運転者以外の者1人をタンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)で2人乗り用のものの運転者以外の者の用に供する乗車装置に乗車させる場合
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(カ)(カ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
熊本県道路交通規則 第13条第1号ア(キ)(キ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
熊本県道路交通規則 第13条第2号(2) 積載重量は、運搬用自転車にあっては60キログラムを、その他の自転車で積載装置を備えるものにあっては30キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーにあっては120キログラムをこえないこと。
熊本県道路交通規則 第13条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
熊本県道路交通規則 第13条第3号アア 長さ 積載装置(リヤカーを牽けん引する場合においては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置、以下この条において同じ。)の長さ0.3メートルを加えたもの
熊本県道路交通規則 第13条第3号イイ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの(ただし、1メートルをこえてはならない。)
熊本県道路交通規則 第13条第3号ウウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
熊本県道路交通規則 第13条第4号柱書(4) 積載物は次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
熊本県道路交通規則 第13条第4号アア 積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。
熊本県道路交通規則 第13条第4号イイ 積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
ライトの基準
熊本県道路交通規則 第12条第1項本文第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
熊本県道路交通規則 第12条第1項第1号(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
熊本県道路交通規則 第12条第1項第2号(2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
熊本県道路交通規則 第12条第2項本文2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
熊本県道路交通規則 第12条第2項第1号(1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
熊本県道路交通規則 第12条第2項第2号(2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。
熊本県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第11条(自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入)
第11条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この条において同じ。)は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害したときに生じた損害を賠償する責任が発生した場合に、これによる損害を塡補することができるものに限る。以下「自転車損害賠償保険等(生命身体)」という。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(生命身体)への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用によって他人の財産を害したときに生じた損害を賠償する責任が発生した場合に、これによる損害を塡補することができるものに限る。以下「自転車損害賠償保険等(財産)」という。)に加入するよう努めなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(財産)への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第12条(保護者の自転車損害賠償保険等への加入)
第12条 保護者は、その保護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(生命身体)に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(生命身体)への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
2 保護者は、その保護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(財産)に加入するよう努めなければならない。ただし、当該保護者以外の者により当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等(財産)への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 熊本県道路交通規則(最終改正: 令和7年公安委員会規則第14号、令和7年12月15日施行)
- 熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日