新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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富山県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2026年10月1日

富山県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

富山県道路交通法施行細則 第17条第6号かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

富山県道路交通法施行細則 第17条第8号大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合、又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りではない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

富山県道路交通法施行細則 第17条第6号かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

富山県道路交通法施行細則 第17条第4号制動装置及び警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

富山県道路交通法施行細則 第15条柱書軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法を超えて乗車させ又は積載して軽車両を運転してはならない。
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号アア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させている場合
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別な装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号ア(エ)(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)の運転者が、1人又は2人をその乗車装置に応じて乗車させている場合
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の13第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号ア(カ)(カ) タンデム自転車(2人用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
富山県道路交通法施行細則 第15条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
富山県道路交通法施行細則 第15条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては、120キログラムを、それぞれこえないこと。
富山県道路交通法施行細則 第15条第2号エエ その他の軽車両にあつては、450キログラムをこえないこと。
富山県道路交通法施行細則 第15条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅、又は高さの制限は、それぞれ次に掲げる長さ、幅、又は高さをこえないこと。
富山県道路交通法施行細則 第15条第3号アア 長さ 自転車にあつては、その積載装置の長さに0.3メートル、自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置、又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの。
富山県道路交通法施行細則 第15条第3号イイ 幅 乗車装置の幅に0.5メートルを加えたもの。
富山県道路交通法施行細則 第15条第3号ウウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)から、その積載する場所からの高さを減じたもの。

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ライトの基準

富山県道路交通法施行細則 第14条第1項第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。 (1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 (2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
富山県道路交通法施行細則 第14条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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富山県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
富山県自転車活用推進条例 第14条第1項第14条 自転車を利用する者(未成年者を除く。)は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する保険又は共済(以下この条から第16条までにおいて「自転車損害賠償保険等」という。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車を利用する者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
富山県自転車活用推進条例 第14条第2項2 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。以下この項及び第16条第3項において同じ。)は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。