新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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三重県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)義務

加入が義務になった日: 2021年10月1日

三重県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

三重県道路交通法施行細則 第16条第1号一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

三重県道路交通法施行細則 第16条第12号十二 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

三重県道路交通法施行細則 第16条第2号二 車両の安定を保つことができないような重量又は容量のある物を携帯して、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

三重県道路交通法施行細則 第16条第6号六 警音器を備えず、又はその機能が不完全な自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

三重県道路交通法施行細則 第14条柱書第十四条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次のとおりとする。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(ア)(ア) 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(イ)(イ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛しているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(ウ)(ウ) 十六歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者二人を乗車させているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(エ)(エ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛し、かつ、幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者一人を乗車させているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(カ)(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗車させているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号ア(キ)(キ) 二人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車に運転者以外の者一人を乗車させているとき。
三重県道路交通法施行細則 第14条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
三重県道路交通法施行細則 第14条第2号アア 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラムを、重量運搬に適する積載装置を備える自転車にあつては六十キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
三重県道路交通法施行細則 第14条第3号三 積載物の長さ、幅又は高さ ア 長さ 積載装置の長さに〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては、〇・六メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・六メートル)を加えたもの ウ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
三重県道路交通法施行細則 第14条第4号四 積載の方法 ア 積載装置の前後から〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・六メートル)を超えてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から〇・一五メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

三重県道路交通法施行細則 第13条第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。 一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯 二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

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三重県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
三重県交通安全条例 第25条第1項第二十五条 自転車運転者(未成年者を除く。)は、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車運転者以外の者により、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときはこの限りでない。
三重県交通安全条例 第25条第2項2 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者(以下この項において「保護者」という。)は、その監護する未成年者が自転車を運転するときは、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。 ただし、当該保護者以外の者により、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。