自転車保険
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香川県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2022年4月1日
香川県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
道路交通法施行細則 第20条第4号(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
道路交通法施行細則 第20条第6号(6) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
物を持つ・担ぐなどしての運転
道路交通法施行細則 第20条第4号(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
道路交通法施行細則 第14条柱書法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量若しくは積載容量の制限は、次に掲げるとおりとする。
道路交通法施行細則 第14条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
道路交通法施行細則 第14条第1号ア柱書ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
道路交通法施行細則 第14条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合
道路交通法施行細則 第14条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
道路交通法施行細則 第14条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)
道路交通法施行細則 第14条第1号ア(エ)(エ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
道路交通法施行細則 第14条第1号ア(オ)(オ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合((エ)に該当する場合を除く。)
道路交通法施行細則 第14条第1号ア(カ)(カ) 運転者以外の者のための乗車装置が設けられた三輪の自転車(2人以上で駆動するためのペダル又はハンド・クランクが設けられたものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
道路交通法施行細則 第14条第1号イイ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
道路交通法施行細則 第14条第2号柱書(2) 積載重量の制限は、次のとおりとする。
道路交通法施行細則 第14条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(荷物を積載するための特別の構造を有するものにあっては60キログラム)を、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカー(側車として備え付けられたものを含む。以下この条において同じ。)にあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
道路交通法施行細則 第14条第3号柱書(3) 積載容量の制限は、次のとおりとする。
道路交通法施行細則 第14条第3号アア 長さ 自転車、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカー及び荷車にあってはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあってはその積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたものを超えないこと。
道路交通法施行細則 第14条第3号イイ 幅 自転車にあっては、0.8メートル(リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカー並びに牛馬車、大車及び荷車にあっては、その積載装置の幅に0.3メートルをそれぞれ加えたもの)を超えないこと。
道路交通法施行細則 第14条第3号ウウ 高さ 自転車、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカー、二輪の牛馬車、大車及び荷車にあっては2メートルから、四輪の牛馬車にあっては3メートルからそれぞれの積載する場所の高さを減じたものを超えないこと。
道路交通法施行細則 第20条第2号(2) 2人乗りができる場合において、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び自転車にまたがらずに乗車させて運転しないこと。
ライトの基準
道路交通法施行細則 第13条第1項柱書令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
道路交通法施行細則 第13条第1項第1号(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
道路交通法施行細則 第13条第1項第2号(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
道路交通法施行細則 第13条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
香川県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
香川県自転車の安全利用に関する条例 第12条第1項第12条 自転車利用者は、自転車損害保険等に加入しなければならない。
香川県自転車の安全利用に関する条例 第12条第2項2 保護者は、その監護に係る未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならない。
- 道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第3号、令和8年4月1日施行)
- 香川県自転車の安全利用に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日