- 自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません(努力義務)。
- かぶらなくても、反則金の対象にはなりません。
- 警察庁の資料によると、自転車に乗っていて頭にけがをした人のうち、ヘルメットをかぶっていなかった人の致死率は、かぶっていた人の約1.4倍でした(令和2年から令和6年までの合計)。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページ自転車を運転するときは、ヘルメットの着用が努力義務とされています(法第63条の11第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページヘルメットを着用しなくても、交通違反として反則金の対象になることはありませんが、自らを守るため、自転車を運転するときはヘルメットを着用するよう努めましょう。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページ自転車乗用中に頭部を負傷した者(令和2年から令和6年までの合計)のうち、ヘルメットを着用していなかった者の致死率(ヘルメットを着用しておらず、頭部を負傷した者に占める死者数)は、ヘルメットを着用していた者の致死率(ヘルメットを着用して頭部を負傷した者に占める死者数)の約1.4倍となっています。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日