新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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装備・夜

自転車のヘルメットはかぶらないとダメ?罰金は?

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自転車を運転するとき、ヘルメットをかぶるのは努力義務です。かぶらなくても、反則金の対象にはなりません。

くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページ自転車を運転するときは、ヘルメットの着用が努力義務とされています(法第63条の11第1項)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページヘルメットを着用しなくても、交通違反として反則金の対象になることはありませんが、自らを守るため、自転車を運転するときはヘルメットを着用するよう努めましょう。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 50ページ自転車乗用中に頭部を負傷した者(令和2年から令和6年までの合計)のうち、ヘルメットを着用していなかった者の致死率(ヘルメットを着用しておらず、頭部を負傷した者に占める死者数)は、ヘルメットを着用していた者の致死率(ヘルメットを着用して頭部を負傷した者に占める死者数)の約1.4倍となっています。