自転車保険
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新潟県では、自転車保険への加入は義務です。
| だれが | 決まり |
|---|---|
| 自転車に乗る人 | 義務 |
| 未成年の子の保護者 | 義務 |
| 仕事で自転車を使わせる事業者 | 義務 |
| 自転車の貸出業者 | 義務 |
| 自転車の販売店(加入の確認など) | 努力義務 |
加入が義務になった日: 2022年10月1日
新潟県の規則に書かれていること
傘をさしての運転
新潟県道路交通法施行細則 第12条第4号(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
イヤホン・音が聞こえない状態での運転
新潟県道路交通法施行細則 第12条第7号(7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
物を持つ・担ぐなどしての運転
新潟県道路交通法施行細則 第12条第4号(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
乗せる人数・荷物の制限
新潟県道路交通法施行細則 第9条柱書第9条 法第57条第2項の規定に基づき公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載方法の制限は、次の各号に定めるとおりとする。
新潟県道路交通法施行細則 第9条第1号(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
イ 二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させている場合
(ロ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させている場合
(ハ) タンデム車(2人を乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合
(ニ) 運転者以外の者を並列に乗車させる構造を有する乗車装置に1人又は2人をを乗車させている場合
ロ 二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車以外の軽車両には、本来設けられている乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
ハ 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負つている場合の当該4歳未満の者は、イ((ロ)又は(ハ)に該当する場合を除く。)及びロの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
新潟県道路交通法施行細則 第9条第2号(2) 積載物の重量は、積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、自転車でけん引されるリヤカーにあつては120キログラムを、それぞれこえないこと。
新潟県道路交通法施行細則 第9条第3号(3) 積載物の長さ、幅、又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅、又は高さをこえないこと。
イ 長さ 自転車にあつては、その積載装置の長さに0.3メートルを、その他の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
ロ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ハ 高さ 自転車にあつては2メートルから、その他の軽車両にあつては3メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
新潟県道路交通法施行細則 第9条第4号(4) 積載物は、次に掲げる場所をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 前後 自転車にあつては、その積載装置の前後から0.3メートルを、その他の軽車両にあつては乗車装置又は積載装置から0.6メートルを、それぞれこえてはみ出さないこと。
ロ 左右 乗車装置又は積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
ライトの基準
新潟県道路交通法施行細則 第8条第1項第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
新潟県道路交通法施行細則 第8条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
新潟県の警察などの説明
くわしく(出典と原文)
新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第17条第1項第17条 自転車利用者(未成年者を除く。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第17条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
- 新潟県道路交通法施行細則(最終改正: 令和8年公安委員会規則第3号、令和8年4月1日施行)
- 新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 確認日: 2026年10月7日