新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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ながら運転

傘をさして自転車に乗っていい?

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傘をさして自転車に乗ることは、全ての都道府県で禁止されています。道路などで条件を付けている都道府県もあります。

公安委員会遵守事項違反5,000円反則金(16歳以上)

あなたの都道府県では

都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページこれらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。