- 決まりは、都道府県の公安委員会がそれぞれ規則で定めています。
- たとえば京都府は、「交通の極めて閑散な道路」を走る場合を除いています。茨城県は「交通頻繁な道路において」傘をさして運転しないこと、熊本県は「交通の頻繁な道路において」傘をさすなどして視野を妨げたり安定を失ったりするおそれのある方法で運転しないこと、と定めています。
- 違反すると公安委員会遵守事項違反で、反則金は5,000円です。
公安委員会遵守事項違反5,000円反則金(16歳以上)
あなたの都道府県では
都道府県を選ぶと、その都道府県の決まりの条文(原文)を表示します。
くわしく(出典と原文)
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ自転車に関するルールの中には、公安委員会が個別に規定しているものがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 48ページ傘を差しての運転は、自転車のハンドル、ブレーキの操作が難しくなり、イヤホンをつけての運転は、周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがあります。
警察庁『自転車ルールブック』令和7年9月 49ページこれらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります。
- 出典:『自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】』令和7年9月(警察庁)をもとにペダロー編集部作成
- 反則金(青切符)は16歳以上が対象です。確認日: 2026年10月7日