新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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岡山県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2024年10月1日

岡山県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

岡山県道路交通法施行細則 第10条第5号五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

岡山県道路交通法施行細則 第10条第7号七 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

岡山県道路交通法施行細則 第10条第5号五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

岡山県道路交通法施行細則 第10条第1号一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第八条 軽車両の運転者は、次に掲げる制限を超えて人員を乗車させて軽車両を運転してはならない。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号一 二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号アア 十六歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号イイ 十六歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者二人を乗車させている場合
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号ウウ 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人を子守バンド等で確実に背負つている場合(イに該当する場合を除く。)
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号エエ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号オオ 他人の需要に応じ、有償で軽車両を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、二人以下の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第1号カカ タンデム自転車に運転者以外の者一人を乗車させている場合
岡山県道路交通法施行細則 第8条第1項第2号二 二輪若しくは三輪の自転車又は四輪の普通自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項2 軽車両の運転者は、次に掲げる重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載物を積載して軽車両を運転してはならない。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第1号一 積載物の重量の制限
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第1号アア 積載装置を備える自転車については三十キログラム、荷物を積むための特別な構造を有するもの又は側車付の自転車については六十キログラム、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第2号二 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第2号アア 長さ 自転車についてはその積載装置(リヤカーを牽引する場合については、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの、牛馬車、大車又はその他の荷車についてはその乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第2号イイ 幅 自転車についてはその積載装置、牛馬車、大車又はその他の荷車についてはその乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第2号ウウ 高さ 二メートル(牛馬車については、三メートル)からその積載する場所の高さを減じたもの
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第3号三 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第3号アア 自転車についてはその積載装置の前後から〇・三メートル、牛馬車、大車又はその他の荷車についてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルを超えてはみ出さないこと。
岡山県道路交通法施行細則 第8条第2項第3号イイ 自転車についてはその積載装置、牛馬車、大車又はその他の荷車についてはその乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

岡山県道路交通法施行細則 第7条第1項第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に規定する燈火をつけることを要しない。 一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈 二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
岡山県道路交通法施行細則 第7条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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岡山県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十二条第一項第十二条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この項において同じ。)は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車利用者の自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
岡山県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第十二条第二項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等ヘの加入の措置が講じられているときは、この限りでない。