新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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福岡県では、自転車保険への加入は義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人義務
未成年の子の保護者義務
仕事で自転車を使わせる事業者義務
自転車の貸出業者義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

加入が義務になった日: 2020年10月1日

福岡県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

福岡県道路交通法施行細則 第14条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

福岡県道路交通法施行細則 第14条第7号(7) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

福岡県道路交通法施行細則 第14条第2号(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

福岡県道路交通法施行細則 第14条第1号(1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

福岡県道路交通法施行細則 第11条本文第11条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして運転をしてはならない。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号柱書(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア柱書ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(ア)(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(イ)(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。(エ)において同じ。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(ウ)(ウ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を帯等で確実に背負う場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(エ)(エ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者1人を帯等で確実に背負い、かつ、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(オ)(オ) タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(カ)(カ) (オ)に掲げる場合のほか、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第1号ア(キ)(キ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合
福岡県道路交通法施行細則 第11条第2号柱書(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第2号アア 積載装置を備える自転車にあっては30キログラム(重荷用の構造のものにあっては60キログラム)を、側車付自転車及びリヤカーを牽けん引する場合におけるその側車又は牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第3号柱書(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、次のとおりとする。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第3号アア 長さ 自転車(リヤカーを牽けん引する場合にあっては、その牽けん引されるリヤカーを含む。以下この条において同じ。)及び側車付自転車の積載装置(乗車装置を含む。以下同じ。)の長さに0.3メートルを、自転車及び側車付自転車以外の軽車両にあってはその積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えた長さを超えないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第3号イイ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えた幅を超えないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第3号ウウ 高さ 牛馬車にあっては3メートルから、荷車にあっては2.5メートルから、牛馬車及び荷車以外の軽車両にあっては2メートルからそれぞれの積載する場所の高さを減じた高さを超えないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第4号柱書(4) 積載物の積載方法は、次のとおりとする。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第4号アア 自転車及び側車付自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、自転車及び側車付自転車以外の軽車両にあってはその積載装置の前後から0.6メートルをそれぞれ超えてはみ出さないこと。
福岡県道路交通法施行細則 第11条第4号イイ 自転車にあってはその積載装置の左右から、自転車以外の軽車両にあってはその積載装置の左右からそれぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

福岡県道路交通法施行細則 第10条第1項第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯 (2) 橙とう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
福岡県道路交通法施行細則 第10条第2項2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項から第3項までに規定する走行用前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 (2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

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福岡県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例 第十七条第1項第十七条 自転車利用者(未成年者を除く。以下この項において同じ。)は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。
福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例 第十七条第2項2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者が、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。