新ルール2026年4月から、16歳以上の自転車の違反に青切符くわしく
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自転車保険

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鳥取県では、自転車保険への加入は努力義務です。

だれが決まり
自転車に乗る人努力義務
未成年の子の保護者努力義務
仕事で自転車を使わせる事業者努力義務
自転車の貸出業者努力義務
自転車の販売店(加入の確認など)努力義務

鳥取県の規則に書かれていること

傘をさしての運転

鳥取県道路交通法施行細則 第9条の22第5号傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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イヤホン・音が聞こえない状態での運転

鳥取県道路交通法施行細則 第9条の22第2号カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

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物を持つ・担ぐなどしての運転

鳥取県道路交通法施行細則 第9条の22第5号傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

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ベル(警音器)

鳥取県道路交通法施行細則 第9条の22第9号有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

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乗せる人数・荷物の制限

鳥取県道路交通法施行細則 第8条柱書法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号柱書乗車人員の制限は、次のとおりとする。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア柱書自転車には、次に掲げる場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(ア)16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(イ)16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者(以下「幼児」という。)1人を幼児用座席(幼児を乗車させるための乗車装置をいう。以下同じ。)に乗車させる場合
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(ウ)16歳以上の運転者が2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車(以下「幼児2人同乗用自転車」という。)の幼児用座席に幼児1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(エ)16歳以上の運転者が幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(オ)タンデム車(2つの乗車装置及びペダルが前後に並んだ構造を有する自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第1号ア(カ)16歳以上の運転者が運転者以外の者を乗車させるための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する3輪の自転車(その乗車装置を設けるための特別の構造を有するものに限る。)にその乗車装置に応じた人員以下の者(幼児にあっては、16歳以上の者との同乗に限る。)を乗車させる場合
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第2号柱書積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第2号ア積載装置を備える自転車にあっては、30キログラムを、荷物を積むための特別な構造を有するもの、又は側車付の自転車にあっては60キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第3号柱書積載物の長さ、幅又は高さの制限は、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第3号ア長さ 自転車にあってはその積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあっては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置)の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車、大車及びその他の荷車にあっては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第3号イ幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第3号ウ高さ 2メートル(牛馬車にあっては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第4号柱書積載物の積載方法の制限は、次のとおりとする。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第4号ア自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車、大車及びその他の荷車にあってはその積載装置又は乗車装置の前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。
鳥取県道路交通法施行細則 第8条第4号イ積載装置又は乗車装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

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ライトの基準

鳥取県道路交通法施行細則 第7条柱書令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
鳥取県道路交通法施行細則 第7条第1号白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
鳥取県道路交通法施行細則 第7条第2号橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材で反射光の色が橙色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。

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鳥取県の警察などの説明

くわしく(出典と原文)
鳥取県支え愛交通安全条例 第15条第1項第15条 自転車利用者は、自転車の利用に係る交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害賠償保険等」という。)に加入するよう努めるものとする。
鳥取県支え愛交通安全条例 第15条第2項2 子どもの保護者は、子どもに自転車を利用させるときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めるものとする。